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堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱

更新日:2023年10月11日

(趣旨)
第1条 この要綱は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号。以下「政令」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「省令」という。)及び堺市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成30年規則第19号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、本市における難病の患者に対する医療等について必要な事項を定める。
(特定医療費の請求)
第2条 細則第2条第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類のうちいずれか及びその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 指定医療機関が証明する堺市特定医療費(指定難病)証明書(様式第1号の1)
(2) 支給認定を受けた指定難病の患者及び当該患者に係る支給認定基準世帯員の全員が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、同法第19条第4項に規定する保護の実施機関が証明する堺市特定医療費(指定難病)証明書(様式第1号の2)
(3) やむを得ない事由により前2号に掲げる書類のいずれも提出できない場合にあっては、指定医療機関が発行する指定難病に係る医療費の領収書
2 前項の規定にかかわらず、支給認定を受けた指定難病の患者の死亡後に当該患者の保護者以外の者が細則第2条第1項の規定による特定医療費の請求を行う場合においては、特定医療費(指定難病)の請求に係る申立書(様式第2号)を提出しなければならない。
(支給認定の申請)
第3条 省令第12条第2項第2号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市長が認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者(以下「申請者」という。)と同一の世帯に属する全ての者について記載のある住民票の写し
(2) 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める者の法第6条第1項の申請の申請日(以下この号において同じ。)の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の額を証明する書類(当該申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、当該申請日の属する年度分に係るものが発行されるときを除き、前年度分に係るものとする。)
ア 申請者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外であり、かつ、当該申請者が医療保険各法の規定による被保険者等(省令第5条第1項第1号に規定する被保険者等をいう。以下この号において同じ。)である場合 当該申請者
イ 申請者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外であり、かつ、当該申請者以外が医療保険各法(省令第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の規定による被保険者等である場合 当該被保険者等(当該被保険者等が申請日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(政令第1条第1項第4号イに規定する者をいう。)である場合は、当該被保険者等及び当該申請者)
ウ 申請者の加入している医療保険が国民健康保険又は後期高齢者医療である場合 当該申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員
(3) 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が加入している医療保険の被保険者証等(医療保険各法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証(健康保険法(大正11年法律第70号)第126条の日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証をいう。)の写し
(4) 保険者への情報提供等に係る同意書(様式第4号)
(5) 次項に規定する支給認定の申請を行う場合にあっては、他の都道府県等からの情報提供に係る同意書(様式第5号)
(6) 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が被保護者である場合にあっては、申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が被保護者であることを証明する書類
(7) 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給決定がされている者(以下この号において「支援給付受給者」という。)である場合にあっては、申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が支援給付受給者であることを証明する書類
(8) 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が省令第7条、第9条又は第10条に規定する者(以下この号において「保護を要する境界層該当者」という。)に該当する場合にあっては、申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が保護を要する境界層該当者であることを証明する書類
(9) 申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第18条の7第8号の適用を受け、省令第7条、第9条又は第10条に規定する者(以下この号において「支援を要する境界層該当者」という。)である場合にあっては、申請者及び当該申請者に係る支給認定基準世帯員の全員が支援を要する境界層該当者であることを証明する書類
(10) 申請者が市町村民税世帯非課税者(政令第1条第1項第4号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)である場合にあっては、 政令第1条第1項第5号に規定する公的年金等の収入金額及び合計所得金額並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の省令第8条に規定する給付を証明する書類
(11) 支給認定を受けようとする指定難病の患者のうち、「難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第5項に基づく特定医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて」(令和5年8月29日付け健難発0829第2号厚生労働省健康局難病対策課長通知)の別紙「難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第5項に基づく特定医療費の支給開始日の遡りに係る取扱いについて」第1の1(2)に該当する場合にあっては、細則第3条第2項の堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票の写し又は医療機関が証明する堺市指定難病に係る医療費総額証明書(様式第6号の1)
(12) 前号に揚げる患者以外で支給認定を受けようとする指定難病の患者が高額難病治療継続者(政令第1条第1項第2号ロに規定する者をいう。)又は軽症高額該当基準(政令第2条に定める基準をいう。)に該当する場合にあっては、細則第3条第2項の堺市特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票の写し又は医療機関が証明する堺市指定難病に係る医療費総額証明書(様式第6号の2)
(13) 申請者又は当該申請者に係る支給認定基準世帯員が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等である場合にあっては、当該小児慢性特定疾病児童等の児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の写し
(14) 申請者に係る支給認定基準世帯員が支給認定を受けた指定難病の患者である場合にあっては、当該申請者に係る支給認定基準世帯員の堺市特定医療費(指定難病)受給者証(細則第4条に規定するものをいう。以下「医療受給者証」という。)の写し
(15) 支給認定を受けようとする指定難病の患者が申請に係る指定難病に起因する腎臓機能障害の人工透析療法を受けている場合にあっては、当該患者の医療保険各法、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定疾病療養受療証の写し
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第12条第2項ただし書の規定に基づき、都道府県又は本市以外の指定都市から支給認定を受けた指定難病の患者又は当該患者の保護者が、当該支給認定の有効期間が満了する日までに本市の区域内に住所を有することとなり、かつ、同日までに支給認定の申請を行う場合においては、法第7条第4項の規定により当該都道府県又は本市以外の指定都市が交付した医療受給者証の写しをもって法第6条第1項の診断書(以下単に「診断書」という。)に代えることができる。
(支給認定の申請の取下げ)
第4条 法第6条第1項の申請を行った者は、市長が法第7条第1項の支給認定を行う前に当該申請を取り下げようとするときは、堺市特定医療費(指定難病)支給認定申請取下げ届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(医療受給者証の返還)
第5条 医療受給者証を返還しようとする者は、堺市特定医療費(指定難病)受給者証返還届(様式第8号)に当該医療受給者証を添えて市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出及び支給認定の変更の申請)
第6条 細則第5条の堺市特定医療費(指定難病)支給認定変更届出書兼変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 指定難病の患者又は当該患者の保護者の氏名若しくは居住地の変更 第3条第1項第1号に規定する書類その他変更内容を証明する書類
(2) 指定難病の患者の加入する医療保険に係る変更 第3条第1項第3号及び第4号に規定する書類
(3) 支給認定基準世帯員の構成に係る変更 当該支給認定基準世帯員に係る第3条第1項第2号に規定する書類
(4) 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項に係る変更 第3条第1項第2号から第15号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(5) 指定難病の名称 当該指定難病に係る診断書
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第7条 削除
第8条 削除
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市難病の患者に対する医療等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

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