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堺市産後ケア事業の実施に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期にあって支援が必要な母子を対象に、心身のケア及び育児のサポートを行うことにより、家庭で自立し、安心して子育てができるよう支援するための堺市産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本市とする。
2 本事業は、次のいずれかに該当するもので、本事業を適切に実施することができると市長が認めるものに委託して実施することができる。
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に存する医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する産婦人科医の在籍する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)又は診療所(同条第2項に規定するものをいう。)
(2) 市内に存する助産所(医療法第2条に規定するものをいう。)
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有する生後6カ月未満の乳児(在胎週数37週未満で生まれた早産児である場合は、出産予定日から6カ月を経過する日までの乳児も母子の状態により含むことができる。)及びその母親(支援者がなく、かつ、家族等から家事、育児等の援助が受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものに限る以下この条において「乳児等」という。)とする。ただし、感冒その他の感染性の疾患に罹患し、又はその疑いのある乳児等及び入院又は加療を要する乳児等を除く。
(1) 体調不良であり、又は育児に不安がある者
(2) 子どもの養育を安定して行うことが困難と認められる者
(3) 出産後の在宅生活において、支援が特に必要であると市長が認める者
(事業内容)
第4条 本事業は、前項に規定する対象者を実施施設(第2条第2項の規定により本事業を委託した病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)に宿泊(以下「宿泊型」という。)又は日帰りで滞在(以下「デイサービス型」という。)させ、当該対象者に対し、次の指導等を実施する。
(1) 産後の母の心身のケア及び保健指導
(2) 乳房管理及び授乳の指導
(3) 乳児の発育及び発達並びに健康状態の確認
(4) 沐浴及び育児の指導
(5) 在宅での子育てに関する相談及び指導
(6) 家族計画に関する指導
(7) その他市長が必要と認める育児及び保健に関する指導
2 前項に規定する指導等は、助産師、保健師又は看護師の資格を有する者が行わなければならない。
3 本事業において宿泊型は、午前10時を始期とした24時間を1日として取り扱い、デイサービス型は、午前10時を始期とした9時間を1日として取り扱う。ただし、実施施設が1日の始期となる時間を変更する場合は、宿泊型は始期から24時間、デイサービス型は始期から9時間をそれぞれ1日として取り扱う。
4 本事業の利用に係る上限日数は、1回の出産につき各7日とする。
5 本事業を利用している間における食事の提供は、宿泊型は、1日につき3食とし、デイサービス型は、1日につき2食とする。
(利用の申請)
第5条 本事業を利用しようとする者は、堺市産後ケア事業利用申請書兼情報提供書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 次の各号に掲げる世帯が前項の申請をするときは、その世帯であることを証する書類(ただし、市長が市民税課税台帳その他市が保有する情報によって確認できるときは書類の提出を省略できるものとする。)を市長に提出しなければならない。
 (1) 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護等世帯」という。)若しくは市民税非課税世帯(申請日の1から6月末までの申請については前々年)の所得に対する市民税が非課税である世帯
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯
 (利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により利用を承認する旨決定したときは堺市産後ケア事業利用承認決定通知書(様式第2号。以下「利用承認決定通知書」という。)、利用を承認しない旨決定したときは堺市産後ケア事業利用不承認決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請者に通知する。
3 市長は、申請者に利用承認決定通知書を通知したときは、堺市産後ケア事業受入依頼書(様式第4号)を実施施設に通知し、その受入れを依頼する。
 (再交付)
第7条 利用者は、利用承認決定通知書を紛失、汚損、又は破損した時は、申し出等により、再交付の申請をすることができる。
(申請内容の変更等)
第8条 第6条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認の内容を変更しようとするとき、又は利用の中止を求めるときは、堺市産後ケア事業利用変更中止申請書兼届出書(様式5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の内容の変更又は中止を決定し、その旨を速やかに堺市産後ケア事業利用変更中止承認通知書(様式6-1号)により利用者に通知するとともに、堺市産後ケア事業受入変更中止依頼書(様式6-2号)により当該ケアに係る実施施設に通知する。
 (利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を取り消す。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用に支障があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、堺市産後ケア事業利用決定取消通知書(様式第7号)により、速やかに利用者に通知する。
(利用者負担額等)
第10条 利用者は、利用1日(宿泊型は、利用した時間が第4条第3項の24時間に満たない場合、デイサービス型は、利用した時間が同項の9時間に満たない場合について、1日とみなす。)につき別表第1に定める利用者負担額を負担するものとし、当該利用者負担額は、本事業の利用開始時に、実施施設に対し支払わなければならない。
2 利用者は、利用予定日の前日の正午までに、利用日変更又は利用中止の申し出(この項において「利用日変更等の申し出」という。)をせず、利用しなかったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を利用に係る準備等に要した費用として、実施施設に対し支払わなければならない。ただし、地震、水害その他の災害等利用者の責めに帰すべきものでない事由の場合は、この限りではない。
 (1) 利用予定日の前日正午を過ぎ同日午後5時に至るまでの間に利用日の変更等の申し出をしたとき。別表第1の一般世帯区分(一般利用者)の利用者負担額1日分の2分の1に相当する額
(2) 利用予定日の前日の午後5時を過ぎて利用日の変更等の申し出をしたとき、又は申し出がなかったとき。 別表第1の一般世帯区分(一般利用者)利用者負担額1日分に相当する額
(委託料)
第11条 利用者が利用した場合における実施施設に対する委託料は、利用1日につき別表第2に定める額とする。
(報告)
第12条 実施施設は、本事業の実施報告を堺市産後ケア事業実施報告書(様式第8号)により、翌月15日までに市長に報告しなければならない。また、事業者が退所後の支援を必要と判断した場合、各区の子育て支援課へ速やかに報告しなければならない。
(調査)
第13条 市長は、必要に応じて本事業の実施状況について実施施設に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、施行日以降の日における利用に係る宿泊型産後ケア事業について適用し、施行日前の日における利用に係る宿泊型産後ケア事業については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市宿泊型産後ケア事業の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、改正後の堺市産後ケア事業の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市産後ケア事業の実施に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第2項第2号の本市に隣接する地方公共団体の区域内に存する助産所であって、本市から委託され事業を実施しているもの(施行日以後も引き続き本市から委託され事業を実施しているものに限る。)に関しては、同号の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
3 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている
  帳票については、当分の間この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第10条関係)

階層区分利用者負担額
宿泊型一般世帯(一般利用者)5,200円
(減額利用者)3,500円
(多胎児加算額) 400円
市民税非課税世帯及び生活保護等世帯       1,300円
(多胎児加算額) 200円
デイサービス型一般世帯(一般利用者)2,600円
(減額利用者)2,300円
(多胎児加算額) 200円
市民税非課税世帯及び生活保護等世帯         700円
(多胎児加算額) 100円

備考
1 この表及び別表第2において一般世帯とは、この事業を利用した日において、市民税非課税世帯及び生活保護等世帯を除く世帯をいう。
2 この表及び別表第2において一般世帯の利用者のうち、1回の出産につき、宿泊型、デイサービス型合わせて5回まで減額利用者として取扱うことができる。
3 この表及び別表第2において減額利用者は、この事業を利用した日において利用者の申し出を受け、減額利用者であると確認できた一般世帯の利用者をいう。
4 この表及び別表第2において一般利用者は、この事業を利用した日において減額利用者でない一般世帯の利用者をいう。
5 この表及び別表第2において「多胎児加算額」とは、乳児が多胎児である場合に、2人目以降の1人につき加算する額をいう。
6 消費税法施行令第14条の3第7号に基づき、消費税及び地方消費税を非課税とする。
別表第2(第11条関係)

階層区分委託料
宿泊型一般世帯(一般利用者)25,300円
(減額利用者)27,000円
(多胎児加算額)3,800円
市民税非課税世帯及び生活保護等世帯       29,200円
(多胎児加算額)4,000円
デイサービス型一般世帯(一般利用者)16,100円
(減額利用者)16,400円
(多胎児加算額)2,530円
市民税非課税世帯及び生活保護等世帯       18,000円
(多胎児加算額)2,630円

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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