このページの先頭です

本文ここから

堺市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要領

更新日:2024年11月25日

(目的)
第1条 この要領は、市内における飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と生活環境の保全等を図るため、活動団体に対し公益財団法人どうぶつ基金が実施する「さくらねこ無料不妊手術事業」のチケット(以下「チケット」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 飼い猫 特定の飼い主が占有している猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がおらず、屋外で生活している猫をいう。
(3) 不妊手術 猫の生殖機能を永久に不能にする手術をいう。
(4) 識別処置 不妊手術を終えたことが判別できるように手術時に片耳の先端にV字型の切込みを入れる処置をいう。
(5) さくらねこ TNR活動(捕獲し(Trap)、不妊手術を受け(Neuter)、元の場所に戻す(Return))を実施し、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カット(さくら耳)した猫をいう。
(6) 活動団体 自ら定めた活動地域内において、飼い主のいない猫のTNR活動を実施する団体をいう。
(交付対象者)
第3条 チケットの交付を受けることができる者は、活動団体のうち、市内に生息する飼い主がいない猫に不妊手術を実施しようとする者で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 構成員が同一世帯でない3人以上の団体であること。
(2) 年間50頭以上の不妊手術の実施が見込める団体であること。
(3) 市が定める次のルールを順守できる団体であること。
ア 適切でない餌やりや糞尿の不始末等により、活動地域が不衛生な状態とな
らないこと。
 イ 敷地管理者等が禁止している場所での活動を行わないこと。
 ウ 活動団体の構成員でない者にチケットを提供し、使用させないこと。
 エ その他、活動地域及びその周辺の住民に迷惑をかけないことと。

(4) 団体又はその構成員が、以下のいずれの場合にも該当しないものであること。

 ア 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)であると認められる場合。
 イ その他、活動団体として不適切な活動を行っていると市長が認める場合。
(実施団体の届出)
第4条 本要領に基づきチケットの交付を受けようとする活動団体(以下「実施団体」という。)は、予め堺市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付事業実施団体届出書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体の定款又は規約等
(2) 団体の構成員の名簿
(3) 不妊手術を実施しようとする猫の頭数及びその場所が分かる書類
(4) 誓約書(別紙1)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付申請)
第5条 実施団体は、利用しようとする月の2カ月前の末日までに、市長に対しさくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。
2 チケット交付の対象となる猫は、次の各号に掲げる猫以外の猫とする。
(1) 飼い猫
(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
(3) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、定められた期間内に公益財団法人どうぶつ基金に対し、チケットの交付を申請しなければならない。
2 市長は、公益財団法人どうぶつ基金からチケットが交付されたときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした実施団体にチケットを交付する旨を通知し、併せてチケットを交付するものとする。
(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、前条第2項の規定によりチケットの交付決定を受けた実施団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付したチケットを返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段によりチケットの交付決定を受けたとき。
(2) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(3) 第3条第1項第3号に規定する市が定めるルールを順守せず、市長の指示に反する行為を行い、改善が認められないとき。

(4) 活動地域及びその周辺の住民に対し、活動にかかる説明責任を果たさず、結果としてこれらの住民に迷惑をかけたとき。
(5) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

(実績報告)

第8条 第6条第2項の規定により交付決定を受けた実施団体は、不妊手術終了後、さくらねこ無料不妊手術チケット実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) さくらねこ無料不妊手術チケット利用詳細(別紙2)

(2) 活動地域における地区別の猫増減推移表(別紙3)

(3) さくらねこの識別処置部分が判別できる写真
(4) 未利用のチケット(未利用のチケットがある場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類

(責任の所在)
第9条 本要領に基づく実施団体の活動において生じた構成員の負傷又は器物の損壊、第三者に対する損害の賠償にかかる責任は、全て実施団体が負うものとする。
(その他)
第10条 本要領に記載のない事項については、保健所長がこれを定める。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで