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堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱

更新日:2022年4月14日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における依存症に関する医療の提供体制の整備を図るため、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 依存症 アルコール健康障害、薬物依存症又はギャンブル等依存症をいう。
(2) 保険医療機関 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。
(3) 依存症専門医療機関 依存症に関する治療を行っている医療機関であって、依存症対策地域支援事業の実施について(平成29年6月13日付け障発0613第2号)別紙の依存症対策地域支援事業実施要綱に基づく事業の対象となるものをいう。
(4) 依存症治療拠点機関 依存症専門医療機関のうち依存症の治療の拠点となるものをいう。
(対象医療機関)
第3条 依存症専門医療機関(以下「専門医療機関」という。)又は依存症治療拠点機関(以下「治療拠点機関」という。)の選定の対象となる保険医療機関(以下「対象保険医療機関」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 専門医療機関 本市の区域内(次項において「市内」という。)に所在する保険医療機関
(2) 治療拠点機関 市内に所在する専門医療機関(市内に第5条の選定基準を満たす専門医療機関がない場合にあっては、専門医療機関として第6条第1項の規定による選定を受けた本市の区域外に所在する保険医療機関)
(申請)
第4条 対象保険医療機関は、専門医療機関又は治療拠点機関として選定を受けようとするときは、堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(選定の基準)
第5条 専門医療機関及び治療拠点機関の選定の基準は、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について(令和4年3月29日付け障発0329第14号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙の選定基準(以下単に「選定基準」という。)のとおりとする。
(選定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合は、その内容を審査の上、選定基準を満たしていると認めるときは、速やかに当該保険医療機関を専門医療機関又は治療拠点機関として選定するものとする。
2 市長は、前項の審査において、必要があると認めるときは、当該申請をした保険医療機関に対し追加の添付書類の提出を求めることができる。
(選定の通知)
第7条 市長は、前条第1項の規定により専門医療機関又は治療拠点機関を選定したときは、速やかにその旨を堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定通知書(様式第2号)により、当該選定をした保険医療機関に通知するものとする。
(公表)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により選定した専門医療機関及び治療拠点機関を、本市のウェブサイト上において公表するものとする。
(選定の解除)
第9条 専門医療機関及び治療拠点機関は、選定基準を満たさなくなったときは、速やかにその旨を辞退届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査の上、選定の解除を決定し、速やかにその旨を堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(選定基準への適合性の確認)
第10条 市長は、選定基準が改正された場合は、第6条第1項の規定による選定を受けている専門医療機関及び治療拠点機関に対し、速やかにその旨を周知するとともに、当該専門医療機関及び治療拠点機関が当該改正された後の選定基準(次項において「新選定基準」という。)を満たしているかどうかを審査しなければならない。
2 前項の規定による審査の結果、新選定基準を満たさない保険医療機関があったときは、市長は、前条の規定にかかわらず、職権で当該保険医療機関に係る選定の解除を決定するとともに、速やかにその旨を堺市依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定解除通知書(様式第5号。以下「解除通知書」という。)により通知するものとする。
3 第1項に定めるもののほか、市長は、第6条第1項の規定により選定した専門医療機関及び治療拠点機関が選定基準を満たしているかどうかについて、随時、確認するものとする。
4 前項の規定による確認により専門医療機関又は治療拠点機関が選定基準を満たしていないことが判明した場合は、市長は、前条の規定にかかわらず、職権で当該専門医療機関又は治療拠点機関に係る選定の解除を決定するとともに、速やかにその旨を解除通知書により通知するものとする。
附則
この要綱は、平成29年11月27日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱 の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱 の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

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