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堺市犬猫譲渡制度実施要領

更新日:2024年11月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、やむを得ない事情で飼い続けることができなくなった犬猫の情報を新たに犬又は猫の飼育を希望する者に提供すること及び堺市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年条例第70号。以下「市条例」という。)第9条第1項に基づき動物指導センターにおいて犬猫を新たな飼育者に譲渡することの実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 譲渡希望者 この要領により自己の所有する犬又は猫の譲り渡しを希望する者をいう。
(2) 飼育希望者 この要領により自ら飼育するために犬又は猫を譲り受けようとする者をいう。
(3) 譲渡登録者 この要領により登録された譲渡希望者をいう。
(4) 飼育登録者 この要領により登録された飼育希望者をいう。
(5) センター収容犬猫 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定により引取った犬又は猫、市条例第8条第2項の規定により処分することができることとなった犬又は猫及び狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「予防法」という。)第6条第9項又は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号)第13条第3項(抑留した飼い犬に係るものに限る。)の規定により処分できることとなった犬をいう。
(登録等)
第3条 譲渡希望者又は飼育希望者は、あらかじめ動物指導センター所長に登録を申し出なければならない。
2 前項の規定による申し出は、次の様式により行わなければならない。
(1) 譲渡希望者  堺市犬猫譲渡希望登録申出書(様式第1号)
(2) 飼育希望者  堺市犬猫飼育希望登録申出書(様式第2号)
3 第1項の申し出を行おうとする者は、前項に規定するもののほか、別に定める書類を提出しなければならない。
4 第1項の規定による申し出を受けた場合には、その内容を審査し、基準に適合すると認めたときには、当該申し出の内容を堺市犬猫譲渡制度登録簿(様式第3号)に登録するものとする。
5 前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の有効期間は、登録を行った日から起算して3ヵ月とする。

6 前項の有効期間は、申し出により3ヵ月延長することができる。ただし、有効期間延長の申し出は、3回を限度とする。

(登録の基準)
第4条 前条第4項の登録の基準は別表のとおりとする。
(台帳の作成及び公開)
第5条 動物指導センター所長は、譲渡希望者が第2条第1項の規定により提出した申出書により、堺市譲渡情報台帳(様式第4号)を作成し、一般に公開するものとする。
(登録者間の交渉等)
第6条 譲渡登録者と飼育登録者(以下これらを「登録者」という。)の間の譲渡に関する交渉は、前条の譲渡情報台帳に基づき直接行うものとする。
(登録者間の紛争の解決)
第7条 登録者は、前条の交渉に当たり当事者間に紛争の生じたときは、自らの責任において、当該紛争を解決しなければならない。
2 前項に規定する場合において、本市は、その責任を一切、負わないものとする。
(登録者間の譲渡)
第8条 譲渡登録者は、交渉が成立したときは、飼育登録者と合意した方法で譲渡動物を当該飼育登録者に譲渡しなければならない。
(譲渡登録者の責務)
第9条 譲渡登録者は、譲り渡しを希望する犬猫(以下「譲渡希望犬猫」という。)について、登録の期間中であっても新しい飼主を探すよう努力しなければならない。
2 譲渡登録者は、譲渡希望犬猫がこの要領によらずに譲渡されたときは、速やかに動物指導センター所長に報告しなければならない。
(譲渡候補犬猫)
第10条 センター収容犬猫のうち、健康状態、病歴、性格、年齢等から、動物指導センター所長が譲渡に適すると判断したものを譲渡候補犬猫とする。
2 前項以外のセンター収容犬猫で動物指導センター所長が特に譲渡すると認めたものを特別譲渡候補犬猫として、マイクロチップの所有者登録を行う。また、マイクロチップが挿入されていない犬猫についてはマイクロチップを挿入する。
第11条 前条の犬猫のうち、生後91日以上の(生まれた日が明らかでない犬については動物指導センター所長が外見等により生後91日以上と判断した)犬(以下「譲渡候補成犬」という。)は、予防法第4条及び第5条の規定に基づき飼い犬の登録及び狂犬病予防注射の接種を行い、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票を首輪等に装着しておくものとする。
(譲渡候補犬猫の紹介)
第12条 動物指導センター所長は、譲渡候補犬猫を飼育登録者に紹介する場合には、飼育登録者の希望・飼育方法等の申し出の内容から、適当と認める譲渡候補犬猫を紹介するものとする。
2 動物指導センター所長は、特別譲渡候補犬猫を適正に飼育管理できると認めた飼育登録者に紹介するものとする。
(トライアル飼育)
第13条 動物指導センター所長は、飼育登録者が前条により紹介した譲渡候補犬猫を譲り受けるか判断させるために、トライアル飼育として、飼育登録者に一定期間、事前飼育させることができる。
2 飼育登録者は、前項のトライアル飼育を行おうとする場合は、堺市収容犬猫トライアル飼育申請書(様式第5号)を動物指導センター所長に提出するものとする。
3 トライアル飼育の期間は1週間とし、申し出により延長できるものとする。ただし、飼育期間は、1ヵ月を超えることはできない。
4 飼育登録者は、前項の期間内に譲渡候補犬猫を譲り受けると判断できない場合は、すみやかに当該犬又は猫を動物指導センターに返却しなければならない。
5 飼育登録者は、トライアル飼育期間中については咬傷等の事故や逸走に細心の注意を払うとともに、飼育管理者としての責任を負うものとする。
(譲渡候補犬猫の譲渡)
第14条 飼育登録者は、譲渡候補犬猫又は特別譲渡候補犬猫を本市から譲り受けようとする場合は、堺市動物の愛護及び管理に関する規則(平成18年堺市規則第40号。以下「市規則という。」様式第6号の堺市収容動物譲受申請書を動物指導センター所長に提出するものとする。
2 動物指導センター所長は前項の譲渡に際して、市規則第12条に規定する費用を飼育登録者から徴収するものとする。
(飼い犬登録等)
第15条 第12条において、飼育登録者が、譲渡候補成犬を正式に譲り受ける際には、新たに予防法に基づく飼い犬登録及び狂犬病予防注射済票の交付を受けるものとする。
(マイクロチップの装着)
第16条 動物指導センター所長は、第14条による譲渡に際して、譲渡候補犬猫を飼育希望者に譲渡する際には、原則として、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、譲渡するものとする。
(登録内容の変更等)
第17条 登録者は、登録内容に変更があったとき又は登録の抹消を希望するときは、すみやかに動物指導センター所長に届け出るものとする。
(登録の抹消)
第18条 動物指導センター所長は、登録者が第4条に規定する基準に合わなくなったとき、又は前条の登録抹消を届け出たとき、又は別に定める事項に該当したときは、その登録を抹消することができる。
(譲渡前及び譲渡後の調査)
第19条 動物指導センター所長は、必要に応じ、飼育登録者の飼育場所等を事前に調査し、若しくはこの要領により譲渡された動物の飼育状況等を調査することができる。
2 動物指導センター所長は、この要領の実施に必要な限度で、登録者の親族、家主等の関係者からも動物の飼育に関する事項についての聴取を行うこととする。
(雑則)
第20条 この要領の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成13年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に改正前の要領第2条の規定により申し出された登録は、改正後の要領第3条第1項の規定に基づき申し出され、同条第2項により登録されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市犬猫譲渡制度実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市犬猫譲渡制度実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市犬猫譲渡制度実施要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市犬猫譲渡制度実施要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第4条関係)
登録基準

項目 基準
譲渡希望者

ア 堺市内在住で18歳以上であること。

イ 営利またはこれに類する目的のために譲渡しようとするものでないこと。

ウ 譲渡しようとする犬又は猫(以下「譲渡犬猫」という。)は、自ら所有し、堺市内で飼育されていること。
エ 譲渡犬猫は、一定期間自ら飼育し、その性格や健康状態を十分に把握できていること。
オ 譲渡犬猫は、営利またはこれに類する目的のために飼育されていないこと。
カ 譲渡犬猫は、動物指導センター所長がやむを得ないと認める事情で飼育ができなくなった犬猫であること。

キ 譲渡犬猫が、生後91日以上の犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び当該年度の狂犬病予防注射を受けていること。
飼育希望者

ア 譲り受けようとする犬または猫(以下「譲受犬猫」という。)動物を飼育しようとする本人であること。

イ 営利を目的としていないこと。

ウ 譲受犬猫の飼育について、同居する家族全員の同意が得られていること。

エ 18歳以上の者であること。ただし、単身者若しくは65歳以上の者(10歳以上の犬猫を希望する場合は75歳以上)が飼育者しようとする場合は、万一、飼育困難な状況になった時には当該動物を適正に飼育できる64歳以下の成人した者がいること。

オ 原則として自ら居住する住居で譲受犬猫を飼育する予定であること。また、動物が飼育できない場所への転居予定がないこと。

カ 譲受犬猫を飼育する場所が、犬又は猫の飼育を制限されていないこと。集合住宅もしくは賃貸住宅の場合等は、譲受犬猫の飼育が承認されていることが規約、契約書、承諾書等の文書で提出できること。

キ 譲り受けた犬又は猫を終生適正に飼育できること。

ク 同居の他の家族を含め多数の動物を飼育していないこと。

ケ 関係法令(狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、大阪府動物の愛護及び管理に関する条例、堺市動物の愛護及び管理に関する条例等)を遵守できること。また、現に違反していないこと。

コ その他、動物指導センター所長が必要と認める要件を満たしていること。


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健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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