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堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱

更新日:2023年4月13日

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対して早期から妊婦健康診査の定期的受診を勧奨し、母体及び胎児の健康を確保するため、本市が実施する妊婦健康診査(以下「健診」という。)及び健診に要する費用に相当する額の助成(以下単に「助成」という。)について必要な事項を定める。
(健診の実施)
第2条 健診は、本市が委託する医療機関及び助産所(医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき設置されたものに限る。以下同じ。)(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。
(健診の対象者)
第3条 健診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する妊婦
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域に住所を有する妊婦であって、当該区域から本市の区域内に避難をしているもの(当該市町村が発行する妊婦の健康診査の受診票等を所持している者その他の当該市町村の公費負担による妊婦の健康診査を受診することができる者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(健診の内容)
第4条 健診の種類、内容及び回数は、別表第1のとおりとする。ただし、健診(9)は多胎児を妊娠した場合のみ対象とするものとする。
2 助産所においては、健診(2)及び健診(9)のみを実施するものとする。
3 別表第1の健診の種類の欄に掲げる健診に応じて同表の健診の内容の欄に定める検査項目(次条において「健診ごとに定める検査項目」という。)のうち、委託医療機関等が実施の必要がないと認める項目については、実施しないことができる。また、妊婦の体調がすぐれないこと等の理由により受けることができない検査項目があった場合は、当該検査項目に係る健診以外の種類の健診を受診する時にこれに併せて当該未受検の検査を実施することができる。
(健診費用等)
第5条 前条第1項の規定により実施する健診は、無料とする。ただし、実際に要する費用が別表第1に定める上限額を超える場合における当該超える額については、この限りでない。
2 委託医療機関等で健診を受診する者(以下「受診者」という。)は、健診を受診した場合において、健診ごとに定める検査項目以外の検査を受けるときは、その費用を委託医療機関等に自己負担額として支払わなければならない。
 ただし、前条第2項の規定により未受検の検査を受けた場合において、当該健診及び当該未受検の検査に要した費用を合計した額が当該健診につき別表第1に定める上限額を超えないときは、この限りでない。
(実施方法)
第6条 対象者は、健診を受けようとするときは、堺市母子保健法施行細則(平成20年規則第33号)第2条の妊娠届出書により、堺市妊婦健康診査受診票の交付の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、妊婦健康診査受診票交付台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に必要事項を記載の上、堺市妊婦健康診査(1)受診票(兼結果通知書)(様式第3号。以下「受診票(1)」という。)、堺市妊婦健康診査(2)受診票(兼結果通知書)(様式第4号)、堺市妊婦健康診査(3)受診票(兼結果通知書)(様式第5号)、堺市妊婦健康診査(4)受診票(兼結果通知書)(様式第6号)、堺市妊婦健康診査(5)受診票(兼結果通知書)(様式第6号の2)、堺市妊婦健康診査(6)受診票(兼結果通知書)(様式第6号の3)、堺市妊婦健康診査(7)受診票(兼結果通知書)(様式第6号の4)及び堺市妊婦健康診査(8)受診票(兼結果通知書)(様式第6号の5)(以下「受診票」という。)を、別表第2に定める基準により交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本市の区域以外の区域からの転入、避難等(以下「転入等」という。)の理由により受診票の交付を受けていない妊婦については、堺市妊婦健康診査受診票等交付申請書(様式第1号)を用いて市長に申請することにより、受診票の交付を受けることができる。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、台帳に必要事項を記載の上、転入等の時点における妊娠週数に応じて、別表第2に定める基準により受診票を当該申請者に交付するものとする。ただし、転入等の時点における妊娠週数が11週までの週数であっても転入等の時点以前に別表第1(1)の項に掲げる健診の内容に相当する健診を受けている場合は受診票(1)を交付しないものとし、転入等の時点における妊娠週数が12週以降であっても転入等の時点以前に同表(1)の項に掲げる健診の内容に相当する健診を受けていない場合は受診票(1)を交付するものとする。
5 前項に規定にかかわらず、第3条第2号に規定する妊婦について第3項の規定による申請があった場合は、別表第1に定める全ての受診票を交付するものとする。
6 対象者のうち多胎児を妊娠している妊婦については、堺市妊婦健康診査受診票等交付申請書(様式第1号)を用いて市長に申請することにより、受診票(9)の交付を受けることができる。
7 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を診査し、適当と認めるときは、台帳に必要事項を記載の上、妊娠週数にかかわらず全ての受診票(9)を交付するものとする。
8 受診票は、再交付しない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
9 健診を受けようとする者は、健診を受ける際は、委託医療機関等に受診票を提出しなければならない。
10 受診票の使用は、健診1回につき1枚限りとする。
11 委託医療機関等は、健診を実施したときは、その結果を結果通知書により受診者及び市長に通知するとともに、受診者に対し保健指導を行うものとする。
12 委託した医療機関は、別表第1に掲げるHBs抗原検査又はHTLV-1抗体検査の結果、陽性と判定された者に対して、B型肝炎又はHTLV-1抗体検査の母子感染の防止に関する適切な指導等を実施する。
(診査料の請求及び支払)
第7条 委託医療機関等は、1カ月分の診査料を妊婦健康診査費請求書(様式第7号)に当該受診者の受診票を添付し、当該月の翌々月の初日までに、市長が指定する方法により請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求のあった日から30日以内に口座振込の方法により支払うものとする。
(事後指導)
第8条 市長及び委託医療機関等は、健診の結果、治療を要すると診断された妊婦について、各種社会保障制度の適用を検討するなど、徹底治療を行うことができるよう配慮するものとする。
2 市長及び委託医療機関等は、健診の結果、訪問指導を要すると診断された妊婦について、連携して訪問指導事業を活用するなど適切で円滑な保健指導を行うことができるよう配慮し、及び指導するものとする。
(乳児への感染予防)
第9条 医療機関は、別表第1に掲げるHBs抗原検査によって陽性と診断された妊婦及びその家族に対し、母子感染を防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
(健診費用の助成)
第10条 健診受診日において本市の区域内に住所を有する者で、同日において次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができる。
(1) 里帰り出産等の理由により、委託医療機関等以外の医療機関又は助産所で健診を受診した者
(2) 受診票紛失等の理由により、受診票を提出せずに、委託医療機関等で健診を受診した者
2 助成の対象となる費用は、健診に要した費用(助産所にあっては、診察及び保健指導並びに尿検査に要した費用に限る。以下「健診費用」という。)とし、健康保険等の適用となる費用については、対象としない。
3 助成の額は、受診した健診1回ごとに別表第1に定める上限額の範囲内とし、その回数は、同表に定める回数を上限とする。ただし、助産所で受診した健診にあっては、別表第1に定める額のうち、健診(9)を除く健診については、健診(2)に定める上限額の範囲内とする。
(助成の申請)
第11条 助成を受けようとする者は、健診を受診した最終の受診日又は出産の日のいずれか遅い日から起算して1年以内に堺市妊婦健康診査費用助成申請書(様式第8号)により、助成を受けようとする経費の総額を、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 母子健康手帳に記載された健診の記録又は健診を受診したことを確認することができる書類
(2) 健診に要した費用の領収書の写し又は堺市妊婦健康診査費用領収確認書(様式第9号)
(3) 未使用の受診票(第6条第2項、第4項又は第7項の規定により受診票の交付を受けた場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、添付書類により確認すべき事項を第17条に規定する方法その他の方法により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(助成等決定通知)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、健診費用の助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成することと決定したときは、その旨を堺市妊婦健康診査費用助成決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成しないことと決定したときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
(助成方法)
第13条 市長は、前条第2項の規定により助成することと決定したときは、助成決定金額を口座振込の方法により支払うものとする。
(助成の取消し等)
第14条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けた者(以下この条において「被助成者」という。)があるときは、被助成者に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 市長は、前項の規定により助成の決定を取り消したときは、堺市妊婦健康診査費用助成決定取消通知書(様式第11号)により被助成者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成決定金額を支払っているときは、被助成者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第15条 市長は、助成の状況を明確にするため、台帳を備え付け、記帳及び整理を行うものとする。
(変更の届出)
第16条 第11条の規定により助成の申請をした者は、第12条第2項若しくは第3項の規定による通知又は第13条の規定による支払いを受けるまでの間に、住所、氏名等申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(公簿等の確認)
第17条 市長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、公簿等を確認することができる。
(委任)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年1月1日から施行する。
(堺市妊婦健康診査実施要綱の廃止)
2 堺市妊婦健康診査実施要綱(昭和48年制定。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、現に旧要綱の規定に基づきなされた申請その他の行為は、この要綱の該当規定に基づきなされた申請その他の行為とみなす。 
附則
(施行期日)

この要綱は、平成9年9月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、妊娠28週以後の妊婦で妊婦一般健康診査(後期)受診票(兼結果通知書)の交付をうけていないものについては、平成18年4月1日以後に当該受診票を交付するものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の第6条第1項の規定による受診票の交付を受けている妊婦については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日以後に同項の妊婦一般健康診査(中期)受診票を交付するものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第10条を第18条とし、第9条の次に8条を加える改正規定及び様式の改正規定(様式第8号から様式第11号までの改正規定に限る。)は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)第10条から第16条までの規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受診した妊婦健康診査について適用し、施行日前に受診した妊婦健康診査については、適用しない。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。
4 施行日前に、旧要綱第6条の規定により受診票の交付を受けた者に対しては、施行日における妊娠週数に応じて附則別表第1に定めるところにより、追加の受診票を交付するものとする。
5 施行日前に本市に転入し、旧要綱第6条第2項の規定による申請をしなかった者に対する新要綱第6条第4項の規定の適用については、「転入時」とあるのは「平成21年4月1日」とする。
6 旧要綱第6条の規定により受診票の交付を受けた者に対する妊婦健診費用の助成については、当該受診票に係る健診に要する費用(附則別表第2に定める額)及び第4項の規定により交付を受けた受診票に係る健診に要する費用に相当する額を上限とする。
7 第5項に規定する者に対する妊婦健診費用の助成については、同項の規定により読み替えて適用される新要綱第6条第4項の規定により交付を受けた受診票に係る健診に要する費用に相当する額を上限とする。

8 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則別表第1

妊娠週数

交付する受診票の名称と交付枚数

妊娠15週まで

健診(2)5枚、健診(4)4枚 計9枚

妊娠16~23週

健診(2)5枚、健診(4)3枚 計8枚

妊娠24~29週

健診(2)5枚、健診(4)2枚 計7枚

妊娠30~33週

健診(2)4枚、健診(4)2枚 計6枚

妊娠34~35週

健診(2)4枚、健診(4)1枚 計5枚

妊娠36週

健診(2)3枚、健診(4)1枚 計4枚

妊娠37週

健診(2)2枚、健診(4)1枚 計3枚

妊娠38週

健診(2)2枚 計2枚

妊娠39週以降

健診(2)1枚 計1枚

附則別表第2

受診票の種類

健診に要する費用に相当する額

一般健診(前期)

7,180円

一般健診(中期)

2,960円

一般健診(後期)

4,540円

超音波健診

5,300円

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「新要綱」という。)別表第1の規定は、施行日以後に実施する健診について適用し、施行日前に実施した健診については適用しない。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。
4 施行日前に、旧要綱第6条の規定により受診票の交付を受けた者に対する新要綱第5条第2項の規定の適用については、「受診票ごとに市長が定める検査項目以外の検査を受けるときは」とあるのは「受診票ごとに市長が定める検査項目(堺市妊婦健康診査(1)受診票(兼結果通知書)(様式第3号)にあっては、HTLV-1抗体検査を含む。)以外の検査を受けるときは」とする。
5 新要綱第7条の規定により委託医療機関等が平成23年4月1日以後に実施した健診の診査料を請求する際、旧要綱第6条の規定により交付を受けた受診票のうち、堺市妊婦健康診査(1)受診票(兼結果通知書)(様式第3号)中「7,180円」とあるのは「8,040円」に、「太枠線以外の項目を」とあるのは「太枠線及びHTLV-1抗体検査以外の項目を」に、堺市妊婦健康診査(3)受診票(兼結果通知書)(様式第4号)中「4,540円」とあるのは「4,550円」に読み替えて請求するものとする。
6 旧要綱第6条の規定により受診票の交付を受けた者に対する施行日前に受診した健診費用の助成の新要綱第10条第3項の規定の適用については、別表第1の金額の項中「8,040円」とあるのは「7,180円」と、「4,550円」とあるのは「4,540円」とする。 
7 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に実施する健診について適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。この場合において、旧要綱様式第4号4枚目の受診票については新要綱様式第6号の2と、旧要綱様式第4号5枚目の受診票については新要綱様式第6号の3と、旧要綱様式第6号4枚目の受診票については新要綱様式第6号の4とみなす。
4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する健診について適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。
4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する健診から適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。この場合において、旧要綱様式第4号3枚目の受診票については新要綱様式第6号の5とみなす。
4 この要綱の施行の際、旧要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する健診について適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する健診について適用し、施行日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 施行日前に、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により交付を受けた受診票については、新要綱の規定により交付を受けたものとみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する健診について適用し、同日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する健診について適用し、同日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行し、改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する健診について適用し、同日前に実施した健診については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱の施行日以前に、既に多胎児を妊娠し、母子健康手帳の追加交付などにより、本市が多胎児妊娠であることを把握できている妊婦については、第6条第6項の申請があったものとみなし、受診票を交付することができる。
4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、当分の間、新要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市妊婦健康診査の実施等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する健診について適用し、同日前に実施した健診については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)

健診の種類

健診の内容

健診の回数

上限額

受診票の様式

受診票の番号

(1)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、血液型(ABO・Rh、不規則抗体)検査、貧血検査、血糖検査、HBs抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、梅毒検査、風疹ウイルス抗体検査、HTLV-1抗体検査、免疫学的検査判断、子宮頸ガン検診(細胞診)

1回

18,870円

様式第3号

(1)

(2)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査

5回

5,060円

様式第4号

(3)(5)(11)

(13)(14)

(3)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、貧血検査、血糖検査

1回

8,440円

様式第5号

(8)

(4)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、超音波検査

3回

9,840円

様式第6号

(2)(4)(9)

(5)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、性器クラミジア検査

1回

8,890円

様式第6号の2

(7)

(6)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、B群溶血性レンサ球菌検査

1回

8,760円

様式第6号の3

(10)

(7)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、貧血検査、超音波検査

1回

11,670円

様式第6号の4

(12)

(8)

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)、尿検査、HTLV-1抗体検査

1回

7,720円

様式第6号の5

(6)

(9)多胎用

診察(血圧・体重測定等)及び保健指導(栄養指導・精神的ケア等)等主治医等が特に必要と認める検査

5回

5,000円

様式第6号の6

多(1)

多(2)

多(3)

多(4)

多(5)

別表第2(第6条関係)


交付する受診票の番号

妊娠届出書提出時

(1)~(14)各1枚 計14枚

転入した時期

妊娠11週まで

妊娠12~15週

(2)~(14)各1枚 計13枚

妊娠16~19週

(3)~(14)各1枚 計12枚

妊娠20~23週

(4)~(14)各1枚 計11枚

妊娠24~25週

(5)~(14)各1枚 計10枚

妊娠26~27週

(6)~(14)各1枚 計9枚


妊娠28~29週

(7)~(14)各1枚 計8枚

妊娠30~31週

(8)~(14)各1枚 計7枚

妊娠32~33週

(9)~(14)各1枚 計6枚

妊娠34~35週

(10)~(14)各1枚 計5枚

妊娠36週

(11)~(14)各1枚 計4枚

妊娠37週

(12)~(14)各1枚 計3枚

妊娠38週

(13)、(14)各1枚 計2枚

妊娠39週以降

(14)1枚    計1枚

多胎妊娠判明後

多(1)~多(5)各1枚 計5枚

 

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

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ファクス:072-228-8341

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