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堺市地域猫不妊手術助成金交付要綱

更新日:2024年4月4日

1 助成金の名称
助成金の名称は、堺市地域猫不妊手術助成金(以下「助成金」という。)とする。
2 助成金の目的
動物の生命を尊重し、生活環境の保全を図ることにより、人と動物の共生する社会を実現するため、地域住民がその地域の合意と協力の下、飼い主のいない猫の不妊手術を実施することで不必要な繁殖を抑制し、飼い主のいない猫による問題の解決を図ることを目的とする。
3 用語の定義
この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)地域猫活動
飼い主のいない猫を飼育管理するために地域住民が行う、次の要件すべてを満たす活動をいう。
 ア 飼育管理者が明確になっていること。
 イ 飼育管理する対象の猫が把握されていること。
 ウ エサやふん尿の管理、不妊手術の徹底、周辺美化など、自治会等の地域の同意を得られたルールに基づいていること。
(2)地域猫
 (1)の地域猫活動により飼育管理される猫をいう。
(3)活動地域
 (1)の地域猫活動を行う地域をいう。
(4)不妊手術
 猫の生殖機能を永久に不能にする手術をいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
 助成金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 助成事業等
(1)助成対象事業
地域猫活動を実施する団体(以下「地域猫活動グループ」という。)が行う地域猫の不妊手術に対して、その手術費用の一部を助成する事業とする。
(2)助成対象者
 次の要件を全て満たす地域猫活動グループの代表者とする。
ア 地域猫の飼育管理者を含んでいること。
イ 活動地域の範囲を明確にしていること。
ウ 同一世帯ではない、3人以上のグループであること。
エ 代表者及び構成員の1人以上はいずれも活動地域に居住していること。
オ エサやり、トイレの場所を活動地域内に設け、その設定にあたっては所有者又は管理者の承諾を得ていること。
6 助成金の額
(1)助成金の額は、不妊手術を実施する地域猫1頭につき8,000円とする。ただし、不妊手術に要した費用が助成金の額を下回る場合はその実費額とする。
(2)1申請につき、最大15頭まで助成するものとする。
(3)年度内に同一の申請者が申請する頭数の合計は30頭を超えないものとする。
(4)助成総額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
7 助成金の交付の申請
(1)助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、堺市地域猫不妊手術助成金交付申請書(様式第1-1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して、当該年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。
ア 活動ルール及び計画書(様式第1-2号)
イ 収支予算書(規則様式第3号) 
(2)2回目以降の申請は、先に申請された活動に係る10の規定による報告後に行わなければならない。
(3)年度内に同一の申請者が2回以上申請する場合であって、申請書に添付すべき書類に関して、先の申請時に同一の書類が提出されている場合、(1)の規定による添付書類を省略することができる。

8 助成金の交付の決定

(1)市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、助成金の交付の決定をするものとする。

(2)市長は、助成金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

ア 地域猫の不妊手術を実施する前に、活動地域の住民に対して地域猫活動の実施について周知し、地域猫に飼い主がいないことを確認すること。
イ 地域猫活動によって生じた苦情やトラブルに対応すること。
ウ 不妊手術済みであることを目視で確認できる指標として耳V字カットを施すこと。

(3)市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市地域猫不妊手術助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(4)(3)による交付の決定を受けた者は、当該年度の3月15日までに不妊手術を完了しなければならない。

(5)申請者を代表者とする地域猫活動グループは、次の活動に努めなければならない。

 ア 飼育可能となった地域猫の新しい飼い主を探す活動

 イ 活動地域における飼い猫の適正飼育の普及・啓発活動

9 助成金の交付の変更の届出

申請者は、7(1)で申請した内容に変更が生じた場合は、堺市地域猫不妊手術助成金交付変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

10 実績報告

申請者は、堺市地域猫不妊手術助成金実績報告書(様式第4-1号)に次の書類を添付して、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

ア 事業実施報告書(様式第4-2号)

イ 不妊手術実施済猫一覧表(様式第4-3号)

ウ 不妊手術実施証明書(様式第4-4号)

エ 収支決算書(規則様式第8号)

11 助成金の額の確定

(1)市長は、10の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定するものとする。
(2)市長は、助成金の額の確定を行ったときは、堺市地域猫不妊手術助成金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
12 助成金の交付
(1)助成金の額の確定について、11(2)の規定による通知を受けた者は、堺市地域猫不妊手術助成金交付請求書(様式第6号)により、市長に対し確定の通知を受けた日から起算して14日以内に助成金の交付を請求しなければならない。
(2)市長は、(1)の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
13 委任

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成25年7月19日から施行する。
(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度以前の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。


 
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域猫不妊手術助成金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域猫不妊手術助成金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域猫不妊手術助成金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域猫不妊手術助成金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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