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堺市情報提供の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく情報の提供について、必要な事項を定める。
(情報提供の申出)
第2条 何人も、次条各号に該当する場合は、条例第6条に規定する公開請求の手続によることなく、各課(これに相当する組織を含む。以下同じ。)において保有する情報の提供を求めることができる。
2 前項の規定により情報の提供を求めようとするもの(以下「申出者」という。)は、当該情報を保有する課においてその旨を申し出なければならない。
(情報提供の実施)
第3条 前条第2項の規定による申出(以下単に「申出」という。)を受けた課(以下「所管課」という。)の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申出に係る情報を提供しなければならない。この場合において、所管課の長は、当該情報を迅速に提供するよう努めなければならない。
(1) 当該情報が条例第11条第1項の規定により既に公開を決定した公文書であって、当初の決定による公開の形式と同一の形式により提示する場合又は当該決定により公開された情報に限定して提示する場合(当初の事情が変更されない場合に限る。)
(2) 所管課において申出に係る情報を管理し、提供することをあらかじめ決定している場合又は当該情報に条例第7条各号に規定する非公開情報が含まれているおそれがなく、提供が可能であると直ちに判断し得る場合
(提供実施の場所)
第4条 情報の提供は、当該提供の申出を受けた課において行うものとする。
(写しの交付)
第5条 申出者は、提供される情報に係る写しの交付を求めるときは、堺市情報提供に係る複写申出書(別記様式。次条において「申出書」という。)を、当該情報を保有する課の長に提出しなければならない。
(費用の負担及び徴収)
第6条 情報の提供に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定により写しの交付を受けようとするものは、条例第17条第2項第2号の規定により、堺市情報公開条例施行規則(平成15年規則第22号)別表に定める費用を、当該交付の際に所管課(事務処理上の理由その他特別の理由により所管課において徴収することができない場合については、市政情報課)において納付しなければならない。ただし、郵送により写しの交付を受けようとする場合は、所管部長が別に定めるところにより納付しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 堺市事業所事務分掌規則(昭和60年規則第29号)別表第1に掲げる事業所その他これに相当する組織の長は、情報に係る写しの交付について、事務処理上の理由その他の特別の理由によりこの要綱に定める手続により難いときは、当分の間、これらの事務の取扱いについて別に手続を定めることができる。

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