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堺市審議会等の会議録等の作成及び公表に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1 この基準は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第35条において公開に努めることとされている審議会等の会議の記録又は要点の記録(以下「会議録等」という。)の作成及び公表を行うために必要な事項を定める。
(対象となる審議会等)
第2 この基準において「審議会等」とは、名称のいかんを問わず、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置する審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のために設置する附属機関
(2) その他、会議録等の作成及び公表を行うことが相当であると認められる機関
(会議録等の作成及び公表)
第3 審議会等の事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)の長(以下「所管課長」という。)は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議録等を作成するものとする。ただし、特別の事情により作成が困難な場合は、この限りでない。
2 所管課長は、会議録等が公開された会議に係るものであるときは、会議録等の作成後、その写しを堺市市政情報センター配架資料要綱(以下「要綱」という。)に定める手続に則り、速やかに市政情報センター(以下「センター」という。)に配架し一般の閲覧等に供することにより公表を行うものとする。なお、非公開とされた会議に係る会議録等であっても、公表が可能なものについては同様に公表を行うものとする。
3 会議録等には、原則として次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 出席者氏名(委員及び所管課等の職員等)
(4) 議題(審議案件名など)
(5) 発言者氏名を付した意見内容(要点記録の場合は審議要点)
(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会等が必要と認める事項
4 所管課長は、前2項の規定により、会議録等をセンターに配架する場合は、当該会議録等における条例第7条各号の規定に該当する記載に関し十分な配慮を行うものとする。
5 非公開とされた会議の会議録等は、所管課等において管理するものとする。
(会議の結果の公表)
第4 所管課長は、審議会等における会議の結果としてまとめられた内容について審議会等から提出を受けたときは、速やかに要綱に定める手続に則りセンターに配架し一般の閲覧に供するほか、ホームページへの掲載等により広く公表するよう努めるものとする。
(実施状況の報告及び公表)
第5 市政情報課長は、本基準が対象とする審議会等のうち規定第2第1号に規定する附属機関について、毎年度1回、会議の名称、所管課等の名称、公開非公開の別及び非公開理由を取りまとめ、公表するものとする。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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市長公室 広報戦略部 市政情報課

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ファクス:072-228-7444

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