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堺市歴史資料等取扱要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は、法制文書課において管理する歴史資料(戦前の資料をいう。)、堺市史史料(堺市史編纂時に収集した古文書、写真等をいう。)等(以下「歴史資料等」という。)の閲覧、筆写、撮影等(以下「閲覧等」という。)及び歴史資料等の出版物への掲載、テレビジョンによる番組の放映、展示会への展示、ホームページへの掲載等(以下「掲載等」という。)に関する取扱基準を定める。
(閲覧等及び掲載等に係る許可の基準)
第2条 市長は、歴史資料等のうち、次の各号に掲げるものについては、閲覧等又は掲載等を不適当と認める特別の事情がある場合を除き、閲覧等又は掲載等を許可するものとする。
(1) プライバシーを侵害するおそれがない写真
(2) 明らかに人権上の配慮をする必要がないと判断できるもの
2 市長は、前項に規定するもののほか、歴史資料等の閲覧等又は掲載等が、学術調査研究を目的とする場合又は本市の広報に資すると認められ、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、閲覧等又は掲載等を許可するものとする。
(1) 歴史資料等の著作権が本市になく、著作権上の問題が生じるおそれがあるとき。ただし、閲覧等については、著作権の問題が生じるおそれがないと認める場合は、閲覧等を許可することがある。
(2) 閲覧等又は掲載等が、営利を第一目的としているとき。
(3) 閲覧等又は掲載等によって、歴史資料等の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 閲覧等又は掲載等によって、プライバシーが侵害されるおそれがあるとき。
(5) 閲覧等又は掲載等の目的が公序良俗に反するとき。
(6) その他市長が閲覧等又は掲載等を不適当と認めるとき。
(申請)
第3条 閲覧等又は掲載等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 閲覧等の許可を受けようとする場合 歴史資料等閲覧等許可申請書(様式第1号)
(2) 掲載等(次号に掲げるものを除く。)の許可を受けようとする場合 出版物等掲載等許可申請書(様式第2号)
(3) ホームページへの掲載の許可を受けようとする場合 ホームページ掲載許可申請書(様式第3号)
(許可)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付するものとする。
(1) 閲覧等の許可 歴史資料等閲覧等許可書(様式第4号)
(2) 掲載等(次号に掲げるものを除く。)の許可 出版物等掲載等許可書(様式第5号)
(3) ホームページへの掲載の許可 ホームページ掲載許可書(様式第6号)
(緊急の利用)
第5条 前2条の規定にかかわらず、第2条第1項各号に定めるものについて、利用者から緊急の閲覧等又は掲載等を必要とする旨の希望があった場合において、当該閲覧等又は掲載等が本市の広報に資すると認められるときは、市長は、事後の届出による利用を認めるものとする。この場合において、利用者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 閲覧等 歴史資料等閲覧等届出書(様式第7号)
(2) 掲載等(次号に掲げるものを除く。) 出版物等掲載等届出書(様式第8号)
(3) ホームページへの掲載 ホームページ掲載届出書(様式第9号)
(遵守事項)
第6条 閲覧等又は掲載等の許可を受けた者は、許可書に記載された事項を遵守するとともに、歴史資料等を許可された目的以外に利用してはならない。
2 歴史資料等の庁外への持ち出しについては、これを認めない。
(筆写、撮影等及び掲載等に係る責任)
第7条 第2条第2項第1項ただし書の規定による閲覧等の許可を受けた者で、歴史資料等の掲載等を行おうとするものは、自らが著作権の問題に対応するものとし、本市は、当該問題に一切関与しないものとする。
2 筆写、撮影等又は掲載等により著作権上の問題が生じた場合は、当該行為を行った者がその責任を負うものとする。
附則
この要領は、平成15年1月1日から施行する。
附則
この要領は、平成16年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年10月3日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月16日から施行する。

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