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堺市パブリックコメント制度要綱

更新日:2023年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント制度について必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図るとともに、より市民の需要に合致した行政執行を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント制度」とは、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について市民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、本市の区域内に住所を有する者のほか、パブリックコメント制度の対象となる事案について、意見を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(対象)
第3条 パブリックコメント制度の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次のとおりとする。ただし、緊急性を要するもの及び軽易なものについては、パブリックコメント制度の対象としない。
(1) 市の基本的な政策に関する計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定に係る案
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃に係る案
(公表の時期等)
第4条 市長は、計画等を立案しようとするときは、最終的な意思決定をする前に、その案を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により計画等の案を公表する場合において、当該計画等を立案する趣旨、目的及び背景を記した資料その他当該計画等の趣旨、内容等を理解する上で必要な資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び同条第2項に規定する資料(以下「計画等の案等」という。)を市のホームページへ掲載し、並びに市政情報センター、市政情報コーナー、図書館、当該計画等の所管課等へ備え付けることにより行うものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、市の広報紙への掲載、報道機関への発表等により、当該計画等の案等が市民等に周知されるよう努めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。
(意見の提出期間等)
第6条 市長は、計画等の案等を公表するに際し、当該計画等の案等に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。
2 前項の提出期間は、市民等が計画等の案等に対する意見を提出する上で通常必要とされる期間を考慮の上、1月を目安として定めるものとする。
3 第1項の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の市民等の意見が文書又は電子的記録として残るものに限るものとする。
4 市長は、必要と認めるときは、意見を提出しようとする市民等に対して、氏名又は名称及び連絡先を明らかにするよう求めることができる。
5 市長は、当該計画等の案等についての意見を提出した市民等の氏名その他その属性に関する情報を公表しようとする場合は、当該計画等の案等を公表する際にその旨明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 市長は、前条第5項に規定する意見を提出した市民等に係る氏名、連絡先その他の個人に関する情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、適切に取り扱うものとする。
(意見の処理)
第8条 市長は、提出された意見を考慮して、計画等について最終的な意思決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により計画等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれらに対する市の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由についても併せて公表するものとする。
3 市長は、提出された意見に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 計画等の案に関し、市の附属機関(これに準ずるものを含む。)が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、市長がそれと同等の内容の計画等を立案する場合は、この要綱の規定は適用しない。
2 法令等により、住民等の意見を聴くこととされている事項は、この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この要綱に規定する手続を行ったものとみなす。
(一覧表の作成)
第10条 市長は、この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成の上、市のホームページに掲載し、かつ、市政情報センター及び市政情報コーナーに備え付けて、公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、公表日、意見の提出期限、計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリックコメント制度に準じた手続を実施するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日以後に公表を開始する計画等について適用し、同日前に公表を開始した計画等については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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市長公室 広報戦略部 市政情報課

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