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堺市包括外部監査人選定要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の36第1項の規定に基づき本市が締結する包括外部監査契約の相手方(以下「包括外部監査人」という。)の選定手続等について、必要な事項を定める。
(要件)
第2条 市長は、包括外部監査人について、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、包括外部監査制度の趣旨に沿った監査を確実に実施できると見込まれる者を選定する。ただし、市長は、特別の必要があると認めるときは、第1号の規定にかかわらず、法第252条の28第1項又は第2項に規定する者を包括外部監査人として選定することができる。
(1) 法第252条の28第1項第1号(弁護士に限る。)又は第2号(公認会計士に限る。)に該当する者
(2) 法第252条の28第3項各号のいずれにも該当しない者
(3) 地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者
 (選定の方法)
第3条 包括外部監査人の選定は、大阪弁護士会若しくは日本公認会計士協会近畿会又はこれらに類すると認められる団体から推薦を受けて応募のあった者について、提出された包括外部監査の実施に係る企画提案書等及び面接による審査の方法により行う。ただし、応募者が多数の場合は、一次選考として書類のみによる審査を行うことがある。
2 包括外部監査人の選定に係る審査項目及び評価基準は、別表に定めるとおりとし、総務局長、財政局長及び行政部長が、それぞれ審査項目ごとに5段階の絶対評価を行う。
3 前項の絶対評価の結果の点数を合計し、その合計点数の最も高い者1人を包括外部監査人として選定する。この場合において、合計点数の最も高い者が複数人となる場合にあっては、総務局長、財政局長及び行政部長の択一投票により決定する。
4 前3項の規定にかかわらず、現に包括外部監査契約を締結している者との契約が連続して2回以内である場合において、当該者と次年度も包括外部監査契約を締結することが適当であると認められるときは、法の規定に基づき当該者を新たに次年度の包括外部監査人として選定することができる。
5 前各項に定めるもののほか、選定に係る推薦その他事務については、別に定めるところによる。
(契約)
第4条 市長は、選定された包括外部監査人について、堺市監査委員の意見を聴くとともに、市議会の議決を経た上で、包括外部監査契約を締結する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、包括外部監査人の選定に関して必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この要綱は、令和3年10月6日から施行する。
別表(第3条関係)

審査項目

評価基準

1 監査の方針

(1) 監査の目的及び目標、範囲、対象等を示し、具体的で明確な方針を立てているか。

(2) 監査の趣旨が行政の適正化及び効率化並びに組織及び運営の合理化であることを踏まえているか。

2 監査の視点

(1) 施策及び事務事業の合規性並びに3E(経済性、効率性及び有効性をいう。以下同じ。)について、具体的な対象及び論点を示しているか。

(2) 組織及び運営の合理化も視野に入れ、具体的な対象及び論点を示しているか。

(3) 合規性及び3E以外の独自の視点があるか。

3 監査テーマ

(1) 社会経済状況、本市の課題、重点施策等を踏まえているか。

(2) 財政運営及び事業管理の効率化並びに組織の合理化に寄与することが期待できるか。

4 監査日程

(1) 年間日程は、予備調査から監査結果報告まで、各過程が具体的に示されているか。

(2) 各過程で十分な日数を確保し、無理がないか。

5 監査方法

(1) 実査、ヒアリング等具体的な方法が示されているか。

(2) 必要な外部監査証拠を効率的に収集できる手順及び手法になっているか。

6 監査体制

(1) 監査テーマ及び本市の規模に応じた十分な人員を確保しているか。

(2) 監査人の監督の下、組織的に監査を推進できる体制になっているか。

(3) 多角的な視点から監査できるよう有資格者(弁護士等)を配置しているか。

(4) 監査テーマに応じた専門的知見を有する者を配置しているか。

7 監査人としての識見

(1) 地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政の組織及び運営に関して優れた識見を有しているか。

(2) 本市の行財政運営を理解するとともに、改善意欲をもって監査を実施できるか。

8 監査費用

(1) 監査費用は予算額以内となっているか。

(2) 監査費用の算定は、人員及び年間日程と比較して、執務日数及び単価が妥当なものになっているか。

9 自治体監査業務等の実績

(1) 自治体で外部監査人又は外部監査人補助者としての実績があるか。

(2) 自治体の監査に資する業務(監査委員等)又は行政運営に資する業務(附属機関委員等)の実績があるか。

 

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