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学校生活管理指導表の作成費用における助成等を行ってください

更新日:2023年12月15日

市民の声

 現在、アレルギー疾患用の学校生活指導管理表については、保険適用ですが、通常の学校生活管理指導表については保険適用外です。
 学校からは毎年提出を求められるため、文書料として1,000円など受診料とは別に必要になっています。こちらも保険適用にならないでしょうか。
 また、なぜ毎年提出が必要なのでしょうか。変更なしの場合は、かかりつけ医の受診証明のみでよいなど変更してほしいです。

市の考え方

 学校生活管理指導表とは、各種疾患や病態をもつ児童生徒を、疾患の重症度に応じてAからEまでの区分に分類し、決定した区分を踏まえて指導するもので、疾患の種類を問わず、運動制限を必要とする児童生徒に適用されるものです。
 そのうち、食物アレルギーに対応する学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)については、令和4年厚生労働省告示第54号により、診療報酬の算定方法の一部が改正され、保険適用となるよう取扱いが変更されています。
 ただし、通常の学校生活管理指導表は、取扱いが変更されていないため、保険適用外となっています。
 また、通常の生活管理指導表は、原則、次回受診日までを有効期限とし、児童生徒が学校生活を安全に過ごすための運動強度などの基準を保証する重要な書類となりますので、提出することについて、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。

受付日

令和5年11月24日

担当局部課(お問い合わせ先)

教育委員会事務局学校教育部学校保健体育課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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