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堺市景観審議会 概要

更新日:2023年12月25日

概要

所掌事務 景観の形成に関し、堺市景観条例の定めるところにより市長に意見を述べるとともに、市長の諮問に応じて景観の形成に関する重要事項について調査審議すること。
根拠法令 堺市景観条例
堺市景観審議会規則
設置年月日 平成5(1993)年4月1日
委員定数 15人以内(名簿(PDF:106KB)

公開状況

公開
所管課 都市景観室
備考  

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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