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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の申請手続きについて

更新日:2023年4月1日

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続きについて

 平成27年1月から「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づく新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が施行されました。
 本制度の支給認定を受けるためには、同法に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。
 指定医の指定を受けるためには、医師が主として診断書(医療意見書)を作成する医療機関の所在地である都道府県(政令・中核市の場合は当該市)へ申請をする必要があります。
 堺市に所在地のある医療機関で診断書(医療意見書)を作成される場合は、堺市に指定医の申請をしてください。
 ※令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病指定医の申請先が、主として診断を行う医療機関のある自治体一か所のみとなりました。詳細は下記をご確認ください。

指定医の要件・役割

要件

以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。
(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。

(4)堺市等が行う指定医研修を修了していること 
 ※指定医育成研修についてはこちらをご覧ください。(内部リンク)

役割

(1) 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
(2) 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること。(現在、国において準備中)
※今後、国の法令整備の状況により要件等の内容が変更される可能性がありますのでご注意ください。

指定医の申請手続きについて

以下の書類を申請書提出先へ提出して下さい。(郵送)

(1) 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式1号)

(2) 経歴書(様式2号)

(3) 医師免許証の写し(裏面に書換等の記載のあるものは、裏面も添付のこと。)
(4) 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請の方のみ)
(5)質問シート兼指定医育成研修修了証交付依頼書(専門医資格を有しない方のみ)
様式は指定医育成研修のページよりプリントアウトしてください。
指定医育成研修のページはこちら(内部リンク)

変更届・辞退届

 申請した内容に変更がある場合、または、指定医の指定を辞退する場合は以下の書類をご提出ください。

その他

・指定医として指定された場合は、堺市から申請者宛てに指定通知を送付します。
・指定した指定医については、勤務先医療機関、氏名等を堺市が公表します。
・指定の有効期間は、5年間です。(原則として更新申請が必要となります。)

注意事項

※指定医が指定を受けた勤務先で診断書を作成する場合、患者の居住地は当該自治体以外でも問題ありません。
※指定に必要な研修については「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に基づくもののみであり、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づくものなど別制度による研修は該当しませんので、ご注意ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きについて

 平成26年5月に「児童福祉法」(以下「法」といいます。)が改正され、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾患医療費助成制度が実施されます。
 新たな医療費助成制度では、法の定める小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が、医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事(政令市・中核市の場合は当該市長)から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要になります。
 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、申請の手続きが必要になります(堺市内に所在する医療機関のみが堺市長の指定の対象となります。

指定小児慢性特定疾病医療機関の要件・責務

要件

1.堺市内に所在する以下の医療機関等であること。
  ・保険医療機関
  ・保険薬局
  ・健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.法第19条の9の2項で定める欠格事項に該当しないこと。

責務(法第19条の11・第19条の13)

1.指定小児慢性特定疾病医療機関は厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
2.指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、堺市長の指導を受けなければならない。

その他

・指定後、堺市から申請者(開設者)あてに指定通知を送付します。
・指定を行った医療機関等の名称、所在地等を堺市のホームページ等で公表します。
・指定の有効期間は、6年間です。

指定医療機関の指定手続き等

指定申請に必要な書類

指定小児慢性特定疾病医療機関として指定を受けるためには、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書の提出が必要です。

変更届・辞退届

申請した内容に変更のある場合、または、指定医療機関の指定を辞退する場合は以下の書類を提出ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関変更届

辞退届

申請書類の提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 保健所 保健医療課 指定難病係宛
提出された申請については、順次指定を行っていきます。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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