さかい健康経営応援企業登録制度実施要綱
更新日:2026年4月10日
(目的)
第1条 この要綱は、さかい健康経営チャレンジ企業登録制度実施要綱(令和8年4月制定)に基づき登録された市内企業等(以下「チャレンジ企業」という。)に対して、健康プログラムや情報提供、相談対応などの支援を行う企業等をさかい健康経営応援企業(以下「応援企業」という。)として登録することにより、従業員及びその家族(以下「従業員等」という。)の健康増進に取り組む市内企業等への支援体制の構築を図り、もって就労世代の生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸をめざすことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、企業等とは、会社法(平成17年法律第86号)上の会社その他の法人であって、市内企業等とは、本市の区域内に本社又は事業所があり、本市の区域内において活動を行う企業等をいう。
(応援企業の役割)
第3条 応援企業は、チャレンジ企業が健康経営に取り組む上で発生する個別課題に対して、解決に向けた次の各号のいずれかの支援(以下「支援メニュー」という。)を提供するものとする。
(1) 健康診断・保健指導に関すること。
(2) 栄養・食生活に関すること。
(3) 歯と口の健康に関すること。
(4) 身体活動・運動に関すること。
(5) 女性の健康に関すること。
(6) こころの健康に関すること。
(7) 禁煙・受動喫煙防止に関すること。
(8) フレイル予防に関すること。
(9) 前各号に該当する市が実施する事業について、チャレンジ企業の従業員等に周知すること。
(10) その他健康増進に資する事項に関すること。
2 応援企業は、市内企業等に対し、従業員等の健康増進に取り組む重要性を啓発し、チャレンジ企業登録の勧奨を実施するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、第3条に規定する応援企業の取組を促進するため、以下の支援を行うものとする。
(1) 応援企業提供の支援メニューの周知
(2) その他応援企業の取組の推進に必要な事項
(登録の申請及び登録証の交付)
第5条 応援企業の登録を希望する企業等は、さかい健康経営応援企業登録申請書(様式第1号)の提出により申請を行うものとする。
2 市長は、前項に基づく申請のあった企業等について支援メニュー等に関する調査を行い、第3条に規定する取組及び第6条に規定する要件を満たしている場合は応援企業として登録し、さかい健康経営応援企業登録証(様式第2号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録要件)
第6条 応援企業として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する企業等とする。
(1) さかい健康経営チャレンジ企業登録制度実施要綱で定めるさかい健康経営チャレンジ企業として登録している市内企業等又は登録申請中の市内企業等であること。
(2) 本市と健康増進に関する協定を締結している、かつ、加入する保険者が実施している健康宣言事業に参加している企業等(市内企業等を除く。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認めた企業等については、応援企業として登録できないものとする。
(支援メニュー提供の留意事項)
第7条 応援企業は、支援メニューの提供にあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 応援企業と応援企業の支援を受けるチャレンジ企業の双方で支援メニューの利用方法、利用期間その他事業の利用にあたって必要な事項を協議の上決定するものとする。
(2) 支援メニューは、実費相当額が生じる場合を除き、無償で提供するものとする。なお、実費相当額が生じる支援メニューは、その旨を事前に市に相談しなければならない。
(3) 支援メニューの提供は、各企業等の自主的な判断と責任に基づいて行われるものであり、当該企業等の間において生じた金銭の授受その他の問題や紛争について、市は一切の責任を負わず、関与しないものとする。
2 応援企業は、次の事項に該当する支援メニューを提供してはならない。
(1) 企業等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
(2) 法令等で製造、提供等が禁止されている、又は法令等に基づく許可等が必要であるにもかかわらず当該許可等を受けていない役務、商品を提供するもの
(3) 法律に定めのない医療類似行為にあたるもの
(4) 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められるもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、支援メニューとして適当でないと市長が認めるもの
(実施報告)
第8条 応援企業は、次の事項の報告を行うものとする。
(1) 支援報告
支援メニューを提供した場合、提供終了後30日以内に、支援した内容を市長に報告するものとする。
(2) 年次報告
毎年3月末日までに、前年4月1日から翌年3月末日までに実施した活動について、市長に報告するものとする。
(登録期間)
第9条 応援企業の登録期間は、登録した日からその日以後における最初の3月末日までとする。なお、前条に定めるところにより、年次報告があった場合については、登録期間を1年間更新するものとする。
(登録の変更)
第10条 応援企業は、第5条第1項により申請した内容に変更があった場合は、当該変更が生じた日から30日以内にさかい健康経営応援企業登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第11条 応援企業は、活動を継続できなくなった場合その他登録の取消しを希望する場合は、さかい健康経営応援企業登録取消届(様式第4号)に登録証を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定するさかい健康経営応援企業登録取消届の提出を受けたときは、応援企業の登録を取り消すものとする。
3 市長は、応援企業が次の各号のいずれかに該当する場合、応援企業の登録を取り消すことができる。
(1) 登録要件を満たさなくなったとき。
(2) 第7条第2項に規定する支援メニューを提供したとき。
(3) 第8条に規定する報告がなされないとき。
(4) 連絡不能状態が1年間続いたとき。
(5) 倒産等により、事業継続が困難なことが判明したとき。
(6) 虚偽の申請や報告を行ったとき。
(7) その他市長が適当でないと認めたとき。
4 市長は、前2項の規定により登録を取り消したときは、さかい健康経営応援企業登録取消通知書(様式第5号)により、登録を取り消した企業等にその旨を通知するものとする。ただし、当該企業等が連絡不能となった場合は、この限りでない。
5 登録を取り消された企業等は、登録証の使用は認められない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
さかい健康経営応援企業登録申請書(様式第1号)(PDF:97KB)
さかい健康経営応援企業登録申請書(様式第1号)(ワード:20KB)
さかい健康経営応援企業登録証(様式第2号)(PDF:53KB)
さかい健康経営応援企業登録変更届(様式第3号)(PDF:67KB)
さかい健康経営応援企業登録変更届(様式第3号)(ワード:18KB)
さかい健康経営応援企業登録取消届(様式第4号)(PDF:58KB)
さかい健康経営応援企業登録取消届(様式第4号)(ワード:17KB)
さかい健康経営応援企業登録取消通知書(様式第5号)(PDF:59KB)
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