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市議会に関する質問

更新日:2024年4月1日

Q1 議案書や会議録は、どこで見られますか?

A1 議案書や会議録は、次の場所(施設)でご覧いただけます。なお、会議録ができあがるまでには、各定例会の最終日から約2カ月かかりますのでご理解ください。

Q2 市政について議会に要望したいのですが、どうすればよいですか?

A2 市政について、議会に要望する制度として請願と陳情があり、どなたでも提出することができます。請願については、議員の紹介が必要です。

 なお、提出先は、市役所本館10階の議会局です。提出期限は、各定例会の初日本会議の15日前を締切りとしています。この期限を過ぎたものは、次の定例会まで議会局で局でお預かりします。

Q3 本会議や委員会は傍聴できますか?

A3 本会議や委員会は公開されており、どなたでも傍聴することができます。

 傍聴受付は、市役所本館12階(議会運営委員会・議会力向上会議は10階)で会議の30分前から行い、定員は、本会議が80人(先着)、委員会が10人(抽選)、議会運営委員会・議会力向上会議は5人(抽選)、また、委員会(議会運営委員会を除く)のモニター傍聴は40人です。

 なお、傍聴される方で手話通訳・要約筆記が必要な方は、傍聴したい会議の5日前(土・日・祝休日を除く)までに議会局にお申し出ください。

 また、本会議、委員会はインターネットで生中継と録画中継を配信しています。議会ホームページからご覧ください。さらに、本会議は、市役所本館1階ロビーや各区役所ロビーなどのテレビで生中継しています。

Q4 市議会は、いつ開かれているのですか?

A4 毎年必ず開かれる会議を定例会と呼んでいます。堺市では、2月、5月、8月、11月の年4回開かれ、議会ホームページや当該月の「広報さかい」に会期の日程を掲載しています。このほか、必要に応じ臨時会を開くこともあります。

Q5 「意見書」や「決議」とは何ですか?

A5 意見書とは、地方自治法第99条に基づき、市の公益に関することについて、国会や国、府などの関係行政庁に対し、議会の意思をまとめて提出する文書のことをいいます。意見書の案は、議員が提出し、本会議でその可否を決めます。

 決議とは、意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書とは異なり法的根拠はありません。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要などの理由でなされる議決のことをいいます。

Q6 政務活動費とは何ですか?

A6 会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、議会の会派又は議員に対し交付されるものです。
 堺市議会では、「堺市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、議員1人当たり月額300,000円の政務活動費を交付しています。

Q7 政務活動費の収支報告書などは公開していますか?

A7 政務活動費の収支報告書及び領収書の写しは、前年度の交付分を毎年7月8日から、市役所本庁の市政情報センターで公開しています。閲覧は、特に手続きは必要ありません。

Q8 議員の資産などは公開していますか?

A8 「堺市議会議員の倫理の関する条例」に基づき、「資産等報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」「資産取引報告書」の4種類の報告書の提出を、議員に義務付けています。提出された報告書は、毎年6月15日から、市役所本庁の市政情報センター及び各区役所(堺区役所を除く)の市政情報コーナーで公開しています。閲覧の手続きは、特に必要ありません。

Q9 市議会に情報公開を求めたいのですが、どうすればいいですか?

A9 堺市議会では、「堺市情報公開条例」に基づき、公文書の公開を行っています。なお、公文書公開請求の手続きをとることなく公開できる場合もありますので、ご覧になりたい公文書がある場合は議会局までご相談ください。

Q10 議員の報酬はいくらですか?

A10 「堺市議会議員の議員報酬等に関する条例」に基づく議員報酬は、月額780,000円です。また、6月と12月には、期末手当が支給されています。なお、議員には、期末手当以外の手当は、退職手当を含め一切支給されていません。

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議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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