議員の資産公開
更新日:2024年6月14日
報告書の提出
「堺市議会議員の倫理に関する条例」に基づき各議員が下記報告書を議長に提出します。
報告書の名称 | 報告の対象 | 提出期限・期間 |
---|---|---|
資産等報告書 | (1)任期開始日に有する資産等(土地、建物、預貯金、有価証券等) (2)任期開始日後、毎年、12月31日に有する資産等(土地、建物、預貯金、有価証券等) |
(1)任期開始日から起算して31日を経過する日 (2)5月1日から31日 |
所得等報告書 | 前年分の所得及び前年中に贈与により取得した財産等 | 5月1日から31日 |
関連会社等報告書 | 4月1日に、会社その他の法人等の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該法人等の名称、住所及び職名並びに報酬の有無等 | 5月1日から31日 |
資産取引報告書 | 前年中の資産取引(国債証券、地方債証券、社債券、株券等) | 5月1日から31日 |
堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会
堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会(以下「倫理調査会」という。)は、議員から提出された資産等報告書などの審査、又は当該報告書などに対して疑義のある市民からの請求による調査をし、意見書を議長に提出します。
報告書及び倫理調査会からの意見書の保存と閲覧
保存期間
資産等報告書など
提出期限の翌日から起算して7年間
倫理調査会からの意見書
送付を受けた日から起算して7年間
閲覧開始日
資産等報告書など
提出期限の翌日から起算して15日目から
倫理調査会からの意見書
送付を受けた日の翌日から起算して15日目から
閲覧場所
市政情報センター(市役所高層館3階)、区役所市政情報コーナー(堺区役所は除く。)
閲覧情報
令和6年6月17日から令和6年分の資産等報告書などの閲覧ができます。