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報償金申請方法

更新日:2022年2月14日

 年2回、お住まいの各区役所自治推進課に報償金の交付を申請してください。
 申請に必要な書類(報償金交付申請書・次回の専用伝票(6カ月分)・変更届)は、申請月の前月(上半期分:7月末、下半期分:1月末)に、各区役所自治推進課から団体の代表者宛てに郵送します。 

【申請月】

  • 上半期(2月1日から7月31日まで実施分)⇒ 8月
  • 下半期(8月1日から翌年1月31日まで実施分)⇒ 2月

【提出書類】

  • 報償金交付申請書(市役所提出用)(ブルー)
  • 専用伝票(市役所提出用)(1枚目の黄色)…6カ月分
  • 計量票(計量証明書)…6カ月分

団体名、代表者の住所・役職・氏名・電話番号、報償金振込口座が変更となった場合は、必ず変更届も提出してください。
 ⇒変更届について

報償金交付申請書(様式第2号)

  • 代表者の印を押印してください(シャチハタ等スタンプ式の印鑑は不可)。
  • ボールペンで記入してください(「消せるボールペン」は不可)。
  • 訂正がある場合は、訂正印(代表者印)の押印が必要です。
  • 下部の委任状は、代表者と口座名義人が異なる場合には必ず記入し、代表者印を押印してください。

専用伝票(様式第3号)

  • 回収業者に記入・押印をしてもらってください。
  • 専用伝票は1カ月ごとの計量票を合計し、月ごとに1枚になるようにお願いします。
  • 訂正がある場合は、回収業者の訂正印が必要です。

計量票(計量証明書)(見本)

  • 計量票とは、回収業者が回収した古紙等を引き渡す際に問屋で発行されるもので、計量法で定められた定期検査に合格した計量器で計量し、印字されたものに限ります(手書き・コピーしたものなどは不可)。
  • 計量票の名称・サイズは問屋によって異なりますが、次の項目の記載が必要です。

  (1)団体名、(2)計量年月日、(3)計量した品名・重量、(4)業者名・所在地・電話番号

!注意!

  • 申請書類に不備がある場合、また、不正や不適当と認められる事実があった場合、報償金を交付できない場合があります。
  • 事業所で排出された古紙類を含めて報償金の申請を行うなど、不正や不適当と認められる事実があった場合、報償金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

便利ツール

・計量票ごとに集団回収の重量を入力することで、合計重量や報償金額を計算することができるエクセルシートです。
・交付申請の際の作業用ツールとしてご活用ください。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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