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報償金交付申請

更新日:2026年1月19日

登録団体は、年2回、お住まいの各区役所自治推進課に報償金の交付を申請してください。
申請に必要な書類(報償金交付申請書・次回の専用伝票(6カ月分)・変更届)は、申請月の前月(上半期分:7月末、下半期分:1月末)に、各区役所自治推進課から団体の代表者宛てに郵送します。 

申請月

  • 上半期(2月1日から7月31日まで実施分)⇒ 8月
  • 下半期(8月1日から翌年1月31日まで実施分)⇒ 2月

申請方法

  1. お住まいの 各区役所自治推進課の窓口
  2. お住まいの 各区役所自治推進課へ郵送
  3. 堺市電子申請システム

電子申請システムでの申請における注意事項(重要)

  • 電子申請システムの利用には、個人アカウントの作成・ログインが必要です。
  • 電子申請の場合は、専用伝票及び計量票の画像提出が可能ですが、疑義がある場合は原本を確認させていただきますので、申請後1年間団体にて保管をお願いします
  • 不備があった場合、システム内で差戻し処理をさせていただくことがありますので、ご登録いただいたメールアドレスを随時ご確認ください。
  • 委任状が必要な場合は、 各区自治推進課宛て委任状原本の郵送が必要です。委任状の要否は、「委任状の要否確認フローチャート(委任状記入例付)」で確認してください。電子申請が完了しても、委任状の郵送がない場合受付できません。様式は任意ですが、以下から様式のダウンロードが可能です。

電子申請手順

2ページ目に手順を記載しています。

提出書類

  1. 報償金交付申請書
  2. 専用伝票(市役所提出用)(1枚目の黄色)…申請月分
  3. 計量票(計量証明書)…申請月分
  4. 変更届 ※団体名、代表者の住所・役職・氏名・電話番号、報償金振込口座を変更する場合のみ
  5. 通帳の写し(表紙と支店等の情報が記載されたページの計2枚)※報償金振込口座を変更する場合のみ

(1)報償金交付申請書(様式第2号)

団体控えとして、団体にて画像データや写しを作成し、保管してください。

  • 押印は任意ですが、押印がない場合は訂正できません(シャチハタ等スタンプ式の印鑑は不可)。
  • 訂正がある場合は、訂正印(代表者印)の押印が必要です。
  • ボールペンで記入してください(「消せるボールペン」は不可)。

委任状(欄)について

下の「委任状の要否確認フローチャート(委任状記入例付)」で確認した結果、委任状が必要である場合は、申請書下部の委任状欄に署名又は記名押印いただくか、別紙で委任状(任意様式)をご用意ください。

(2)専用伝票(様式第3号)

  • 回収業者に記入・押印をしてもらってください。
  • 専用伝票は1カ月ごとの計量票を合計し、月ごとに1枚になるようにお願いします。
  • 訂正がある場合は、回収業者の訂正印が必要です。

(3)計量票(計量証明書)(見本)

  • 計量票とは、回収業者が回収した古紙等を引き渡す際に問屋で発行されるもので、計量法で定められた定期検査に合格した計量器で計量し、印字されたものに限ります(手書き・コピーしたものなどは不可)。
  • 計量票の名称・サイズは問屋によって異なりますが、次の項目の記載が必要です。

  (1)団体名、(2)計量年月日、(3)計量した品名・重量、(4)業者名・所在地・電話番号

ご注意ください!

  • 申請書類に不備がある場合、また、不正や不適当と認められる事実があった場合、報償金を交付できない場合があります。
  • 事業所で排出された古紙類を含めて報償金の申請を行うなど、不正や不適当と認められる事実があった場合、報償金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

便利ツール

  • 計量票ごとに集団回収の重量を入力することで、合計重量や報償金額を計算することができるエクセルシートです。
  • 交付申請の際の作業用ツールとしてご活用ください。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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