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「物価高対応子育て応援手当」について

更新日:2026年3月25日

物価高対応子育て応援手当とは、 国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するものです。堺市では、以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。

対象児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)

(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)​
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(3)令和7年10月1日以降に離婚された方もしくは離婚調停中(協議中)の方の児童手当支給対象児童

支給対象者

・上記(1)、(2)の児童手当受給者 
・上記(3)の児童手当受給者(ただし、本手当を配偶者もしくは元配偶者から受け取っている場合、又は既にこどものために使用している場合は支給対象外)

支給額

こども一人当たり2万円(1回限り)

申請方法・支給時期

・公務員以外
申請不要 (1)令和7年9月30日時点の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日以降に生まれた新生児の児童手当受給者
(3)令和7年10月1日以降に離婚もしくは離婚調停中(協議中)により児童手当の受給者となった方
支給日 上記(1)の方は、2月24日支給となります。2月12日発送のお知らせはがきにも記載をしております。
上記(2)、(3)の方は、2月以降に発送するお知らせはがきに記載します。
・公務員
申請必要 (1)所属庁の証明が記載された申請書が必要です。
(2)申請は、令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。
(3)令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市町村に申請書を提出してください。
(4)堺市では、証明された申請書をデータ(写真)として添付頂き、必要事項を入力いただきます(堺市電子申請システム)。
※マイナンバーカード、スマホをお持ちでない場合、電子申請できません。子ども家庭課もしくは各区役所子育て支援課にお持ち頂くか、郵送で提出をお願いします。
支給日 審査完了した方から、4月上旬より、順次支払いをさせていただきます。
なお、通帳記載名は「サカイシコソダテオウエンテア」になりますので、確認をお願いします。
※公金口座を希望された方で、公金口座の設定がない方や姓変わり等の振込口座の名義変更等により、振込ができない場合は、口座再設定についてのご連絡をさせていただきます。
電子申請システム 電子申請の申請状況は支給完了後に「手続完了」に変更を行います。
※ただし、1件ごとに処理を行いますので、変更まで時間がかかります。

電子申請について

【物価高対応子育て応援手当の電子申請はこちら】
※2月9日(月曜)から5月31日(日曜)まで受付を行います。

堺市電子申請システムの利用者登録等について

電子申請を行うには、堺市電子申請システムの利用者登録、マイナンバーカード、アプリのインストールが必要です。
登録には申請者の氏名、住所、生年月日、メールアドレスの情報が必要です。
電子署名(本人確認)を行うには、マイナンバーカードの電子署名用パスワードが必要です。パスワードをお忘れの方は、下記ホームページをご確認ください。
『パスワードの再設定について』
※申請者は原則物価高対応子育て応援手当を受給される方になります。
※既に登録済みの場合は、登録不要です。

利用者登録

利用者登録

利用者登録

「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください!!

携帯やご自宅などに堺市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

コールセンターについて

堺市「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:072-275-5580(平日午前9時から午後5時30分まで)
※2月9日(月曜)より開設しております。
※物価高対応子育て応援手当以外のことに関してはお答えできません。

申請書等について

公務員の方は、職場より受け取った申請書をご使用ください。

物価高対応子育て応援手当の受け取りを拒否される場合は、届出書の提出前に、堺市「物価高対応子育て応援手当」コールセンター(072-275-5580)までご連絡お願いします。
※ご連絡頂いたタイミングによっては、支給をとめることができない場合があります。

その他注意事項

引っ越しをされた方

10月1日(住民日)以降に堺市へ転入した方 転入元の市町村から支給となります。ご不明な点があれば、転入元の市町村にお問い合わせください。
10月1日(住民日)以降に他市町村へ転出した方 堺市から支給となります。

DV被害により、お子さんとともに避難している方

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

生活保護制度上の収入認定について

被保護者様に物価高対応子育て応援手当が給付された場合の収入認定の取扱いについては、こども一人あたり2万円について収入として認定しないこととします。

このページの作成担当

こども青少年局 こども青少年育成部 こども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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