堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業
更新日:2025年4月1日
子どもが、家事や家族のお世話を担わざるを得ないご家庭に対し、育児や家事等の援助を行う支援員(訪問支援員)を派遣することにより、子どもの負担軽減を図ります。
対象者
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
- 堺市内にお住まいの世帯
- 18歳に達する以後の最初の3月31日までの子どもがいる世帯
- 子どもが家事や家族のお世話を過度に行っていると認められるご家庭
※世帯の状況をお聞きしたうえで、ほかのサービス等を案内することがあります。
支援内容
家事支援 | 育児支援 |
---|---|
食事の準備及び後片付け 衣類の洗濯及び補修 居室等の清掃及び整理整頓 生活必需品の買物 その他必要な家事支援 |
授乳・食事介助 おむつ・衣類交換 沐浴・入浴介助 通院付き添い 保育所等の送迎支援 その他必要な育児支援 |
詳細はこちらをご確認ください。
堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業 訪問支援員ができること・できないこと~(PDF:204KB)
利用期間等
利用期間
利用決定した日から当該年度3月31日まで。
翌年度以降も継続して利用を希望する場合は、新規申請が必要です。
利用時間
午前7時30分~午後8時
※事業者により異なります。
支援の回数及び時間(上限)
1日2回まで、1回につき上限2時間まで。
当該年度において120時間以内かつ1カ月40時間まで。
利用者負担額
各年度4月1日から翌年3月31日の間で利用時間が61時間を超えたときは、下記の利用者負担額を事業者に支払う必要があります。
世帯区分 | 利用者負担額 (1時間あたり) | |
---|---|---|
A | 生活保護世帯 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 | 0円 |
C | 市民税課税世帯 (均等割額のみまたは所得割77,101円未満) | 150円 |
D | 市民税課税世帯 (所得割額77,101円以上) | 300円 |
利用方法
詳細はこちらをご確認ください。
堺市子育て世帯家事・育児訪問支援事業 利用案内(PDF:606KB)
※ 申請書は、区子育て支援課窓口で配付します。窓口または郵送での提出が可能です。
ご注意ください
・課税区分の変更により、利用料を変更する可能性があります。
・キャンセルする場合は、利用予定日の前日午後5時までに中止・変更の連絡が必要です。
(天災などやむを得ない事情があるときは、訪問支援員の訪問を中止することがあります。)
・キャンセルが続く場合、 子育て支援課の判断により事業利用をいったん休止する場合があります。
・訪問支援員は、お子さんの預かりができません。
医療機関等の受診、こども園や学校等への送迎は、養育者の方と必ず一緒に行います。
居室内に養育者の方が不在の場合、訪問支援員の利用はできません。
・利用内容の変更・中止の際は、各区子育て支援課へ連絡してください。
・年末年始(12月29日~1月3日)の利用はできません。
・利用時のご様子は、事業者と子育て支援課で随時情報共有します。
問い合わせ先
堺区役所子育て支援課 072-228-7023
中区役所子育て支援課 072‐278-0550
東区役所子育て支援課 072‐287-8198
西区役所子育て支援課 072‐343-5020
南区役所子育て支援課 072-290-1744
北区役所子育て支援課 072-258-6621
美原区役所子育て支援課 072-341-6411
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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