このページの先頭です

本文ここから

請願・陳情のご案内

更新日:2020年12月23日

 市政について、議会に要望する制度として請願と陳情があります。

 請願や陳情は、どなたでも提出することができます。

紹介議員の有無

 請願は、その趣旨に賛成する1人以上の市議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要です。陳情は、議員の紹介がいりません。

審議の流れ

 提出された請願は本会議と委員会で、陳情は関係する委員会で、それぞれ審議されます。

 ただし、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求めるものや、議会の意思表明(決議)を求めるものについては、議会運営委員会でその取扱いを協議することとなります。

 なお、審議の結果は、議会から請願(陳情)者にお知らせするとともに、採択した請願は市長に送付します。

提出方法

 請願・陳情を提出するときは、要望する趣旨、請願(陳情)者の住所・氏名(法人等団体の場合は、名称及び代表者の氏名)・電話番号を記載のうえ議会事務局議事課に提出してください。

 なお、提出の期限は、事務処理上、定例会の初日本会議の前15日を締切りとしています。この期限を過ぎたものは、次の定例会まで議会事務局議事課でお預かりします。

その他

 提出のあった請願・陳情については、議案書または冊子にし、市政情報センター、各区役所市政情報コーナー、図書館、堺市議会ホームページ等で公開されます。
 ※請願・陳情者の住所・氏名も公開されますので、予めご了承ください。
 ※堺市議会ホームページでの公開は平成28年第5回定例会より行っております。

書式例

日本語を用いた文書で提出してください。ファックスやインターネットによる送付は、受付できかねます。 請願者は、住所、氏名、電話番号を記載してください。
請願者が法人等団体の時は、所在地、名称、代表者の氏名、電話番号を記載してください。
請願書については、請願内容を別紙に記入してください。

日本語を用いた文書で提出してください。ファックスやインターネットによる送付は、受付できかねます。 陳情者は、住所、氏名、電話番号を記載してください。
陳情者が法人等団体の時は、所在地、名称、代表者の氏名、電話番号を記載してください。

様式のダウンロード

印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。

印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。

様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。

以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。

委員会における請願・陳情者の意見陳述について

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

議会事務局 議事課

電話番号:072-228-7812

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで