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委員会における請願・陳情者の意見陳述について

更新日:2020年12月23日

請願・陳情者が希望する場合、審査する委員会が認めたときに、その委員会において、
意見陳述(請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べること)を行うことができます。

1.意見陳述の申出

(1)請願・陳情の意見陳述を希望される場合は、所定の意見陳述申出書に必要事項を記載のうえ、議会事務局議事課に提出してください。ただし、決議・意見書の提出を求めるものについては意見陳述の対象外です。

(2)郵送により提出する場合は、所定の意見陳述申出書に必要事項を記載のうえ、請願・陳情書を同封して郵送してください。

(3)意見陳述の申出の締め切りは、請願・陳情の締め切り日と同じです。

(4)意見陳述の際は、はじめに住所(・団体名)・氏名を述べていただきますが、住所を述べることに支障がある方は、意見陳述の申出時にその旨を申し出てください。

2.意見陳述の許可・不許可

請願・陳情を審査する委員会において、意見陳述の許可・不許可が決定されます。
なお、その決定日は下記のとおりです。また、許可・不許可が決定され次第、請願・陳情(代表)者にその旨を連絡します。

※許可・不許可を決定する委員会の開催日
 ・常任委員会の審査に付される請願・陳情・・・大綱質疑3日目の本会議終了後
 ・議会運営委員会の審査に付される請願・陳情・・・大綱質疑2日目の本会議終了後

3.意見陳述の方法

(1)意見陳述の実施時期

当該請願・陳情が審査される委員会において、請願・陳情の審査前に実施します。

(意見陳述の開始時間は、事前に目安となる時間をお知らせしますが、当日は、委員会の進行状況により、意見陳述を行っていただく時刻が前後しますので、あらかじめご了承願います。)

(2)陳述人数

・請願・陳情1件につき、陳述者は提出者の中から1人とします。ただし、提出者の中から2人まで同席できます。
・陳述者の変更については、提出者の中からの変更はできますが、提出者が1人のみの場合は変更できません。
なお、陳述者の変更については、所定の変更申出書の提出が必要です。

(3)陳述事項

はじめに住所(・団体名)・氏名を述べていただいた後、請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べていただきます。

※住所については、意見陳述の際、住所を述べることに支障があるとあらかじめ議会が認めた場合は省略できます。

(4)陳述時間

請願・陳情1件あたり3分以内とします。なお、陳述者は、住所(・団体名)・氏名を述べていただいた後、意見陳述を行いますが、その発言時間は、意見陳述時間(3分)には含みません。

(5)陳述場所

委員会室内に陳述者席を設けます。

(6)委員・陳述者間の質疑

陳述者から委員、委員から陳述者への質疑はできません。

(7)理事者(市の執行部職員)・傍聴人等について

意見陳述の際、理事者は出席して当該意見陳述を聞きます。
また、傍聴人・報道機関の傍聴を認めます(報道機関に対して、写真等の撮影及び録音を認めています)。

(8)資料等の配布

・当日、委員会開会中に資料配布はできません。なお、各委員に参考資料として、事前に資料配布ができますので、希望される場合は議会事務局議事課まで申し出てください。
・意見陳述者はパネルやスクリーン等の使用はできません。

(9)意見陳述後の陳述者の傍聴について

意見陳述終了後は、モニター傍聴室内(議会運営委員会は除きます)で委員会審査を傍聴できます。

(10)意見陳述の順番

意見陳述当日に抽選(くじ)を行い、各委員会での陳述の順番を決定します。

(11)意見陳述時の注意事項

意見陳述に際しては、下記の事項を守り、委員長の指示にしたがってください。

1.決められた発言時間を超過しないでください。
2.当該請願・陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないでください。
3.個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないでください。
4.会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないでください。
5.その他の守るべき事項として、堺市議会傍聴規則第13条「傍聴人の守るべき事項
(はち巻等の示威的行為、のぼり等の携帯の禁止など)をお守りください。

4.その他

(1)意見陳述にかかる全文は会議録に掲載し、市政情報センター、各区役所市政情報コーナー、図書館、堺市議会ホームページ等で公開されます。

(2)委員会のインターネット中継(生中継・録画中継)を行っていますので、意見陳述の模様(映像と音声)も公開されます。

5.様式のダウンロード

印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は
使用しないでください。
印刷するインクの色は、黒又は様式と同色にしてください。
様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。

以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。

【提出・問合せ先】

議会事務局議事課
住所:〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階
電話:072-228-7812
FAX:072-228-7881

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議会局 議事課

電話番号:072-228-7812

ファクス:072-228-7881

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