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入札参加に当たっての注意

更新日:2024年4月1日

 現在、本市発注の工事及び工事関連業務については全件で一般競争入札を実施していますが、要件違いなどにより入札参加資格が認められないケースが毎月発生しています。参加に当たっては、以下の事項に十分留意し、各案件の入札公告を熟読の上で、入札参加申請及び入札を行ってください。

 また、本市に登録されている情報(許可業種、部門等)が最新の情報であるかを確認し、変更がある場合は、必ず 変更申請を行った上で、入札参加申請を行ってください。

 なお、案件ごとの入札公告、申請様式、設計図書等は、入札公告に記載の配布期間中に限り、 入札情報公開システムからダウンロードできます。期間終了後の配布は行いませんので、必ずこの期間中にダウンロードしてください。

下記内容を熟読しましたか。

・上下水道局の入札公告情報は、こちら(外部リンク)に掲載しています。

受注者のみなさんへのお願い

以下の文書は、受注者のみなさんだけでなく、本市契約に係る事業者のみなさんへ協力をお願いするものです。
受注者のみなさんは、下請・資材調達等で取引される事業者の方へも周知をお願いします。

技術者等に関する事項

 特に確認

現場代理人及び技術者の配置不能に係る取扱いについて

 自社の配置可能な現場代理人及び技術者(以下「技術者等」という。)の従事できる範囲で参加申請、入札を行っていたかの確認は行いませんが、開札の結果、複数の案件の落札候補になったことにより、技術者等(入札公告の要件を満たすものに限る。)が不足し、適正に配置ができなくなった場合は、当該配置不能が判明した時点で「技術者等配置不能届」を提出を求めるとともに、配置不能となった案件の入札は無効とします。この場合、先に落札候補となっていた案件の入札は無効としません。
 
 ただし、同一月を含む同一年度に発注された案件において、2件以上配置不能を生じさせた場合(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は自己都合による退職等の真にやむを得ない理由がある場合を除く。)は、入札参加停止の対象となります。入札参加停止となった場合、契約締結前のすべての案件で契約締結できませんので、入札参加申請に当たっては、自社の技術者等の配置状況及び受注中の工事等の進捗状況等を十分に把握した上で行ってください。

(令和5年4月3日掲載)

特に確認

工事関連業務における配置技術者の専任緩和について

 工事関連業務の技術者(管理技術者、監理員、総括責任者及び統括監理員)については、入札参加要件として専任配置を求め、本市発注の他の業務との兼務を認めないこととしていましたが、平成23年8月1日以降に公告する一般競争入札から、原則として本市発注の他の業務との兼務も認めることとし、技術者の専任配置は求めないこととします。ただし、案件によっては、専任配置(本市発注の他の業務との兼務を認めない)を求める場合もありますので、各案件の入札公告で確認してください。詳しくは、以下の資料をご確認ください。

(平成23年8月1日掲載)

現場代理人及び技術者の雇用確認について

 配置する現場代理人及び技術者は、入札参加資格審査申請締切日現在で雇用しており、かつ、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる者であることが必要です。ただし、個別事項において監理技術者の配置を要件としている建設工事に配置する監理技術者(特例監理技術者を含む。)、個別事項において監理技術者又は主任技術者の配置を要件としている建設工事に配置する監理技術者(特例監理技術者を含む。)又は主任技術者(請負金額(税込)4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の建設工事に配置する者に限る 。)及び特例監理技術者による兼任を予定している建設工事に配置する監理技術者補佐にあっては、入札参加資格審査申請締切日現在で3カ月以上雇用している必要があります。したがって、落札候補者となった時点において、技術者を新たに雇用し、当該案件に配置することはできません。

建設工事における主任技術者の実務経験について

 建設工事に従事する主任技術者は、当該工事に係る建設工事業に対応した国家資格、実務経験等を有していなければなりません。ここでいう実務経験とは、主に次のような建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいいます。

実務経験に含まれるもの

  • 建設工事に監理技術者、主任技術者等として従事した経験
  • 建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験
  • 建設工事の現場監督技術者として監督に従事した経験
  • 建設工事の土工及びその他見習いに従事した経験

 したがって、次のような経験等は、実務経験には含まれません。

実務経験に含まれないもの

  • 単に建設工事の雑務のみを行った経験
  • 建設工事に携わらない職員(事務員等)として勤務した経験
  • 当該事業所に雇用されていたが、技術者等として具体的な建設工事に従事していなかった期間

 なお、同一期間において、異なる業種の建設工事に従事している場合であっても、当該実務経験期間を複数の業種の実務経験として計算することはできません。

監理技術者資格を有する者を主任技術者として配置する場合の取扱いについて

  入札公告個別事項に定める技術者等の要件を「監理技術者又は主任技術者」としている案件において、事後審査時に、技術者資格が確認できるものとして、監理技術者資格者証の写しの提出があった場合であっても、監理技術者としてではなく、主任技術者として配置することができます。
 また、現在、本市では、監理技術者、主任技術者及び現場代理人の専任緩和を行っておりますが、主任技術者として配置している監理技術者資格を有する者は、兼任審査にあっては監理技術者ではなく、主任技術者として取り扱います。

資格要件等に関する事項

希望業種(希望順位)

 案件ごとに希望業種とその希望順位を要件として設定しています。希望順位が第1希望のみとする案件には、第2希望のものは参加できません。希望順位の要件は案件ごとに異なりますので、希望業種だけでなく希望順位の要件も必ず確認してください。

ランク

 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事、水道施設工事については、案件ごとにランクを要件として設定しています。ランク(等級)への格付については年度単位で行っていますので、当該年度のランクが要件に該当していることを必ず確認してください。

建設業許可及び経営事項審査

 建設工事については、案件ごとに建設業法に基づく許可及び経営事項審査を要件として設定しています。指定する建設業許可業種の許可及び経営事項審査の総合評定値(P)の通知を受けていなければ、当該入札には参加できませんので、必要な建設業許可業種を必ず確認してください。また、経営事項審査については、有効期限が切れていないか併せて確認してください。

コンサルタント登録部門

 建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務については、各登録規程に基づく登録部門を要件として設定しています。指定する部門の登録がなければ、当該入札には参加できませんので、必要な登録部門を必ず確認してください。なお、部門登録の有無については本市への届出が必要ですので、登録部門に増減が生じた場合は、必ず変更申請を行ってください。

特に確認

施工(履行)実績

 難易度の高い案件については、施工(履行)実績を要件として設定し、落札候補者となった時点での事後審査を行っています。事後審査の結果、施工(履行)実績を満たしていないことが判明した場合には、当該入札が無効となり、当該案件を受注することができませんので、必要な施工(履行)実績を必ず確認した上で、入札参加申請を行ってください。

一定の資本関係又は人的関係にある複数の者の同一入札案件への参加制限について

 建設工事については、一定の資本関係又は人的関係にある複数の者の同一入札案件への参加は認めないこととしています。詳細については、こちらのページに掲載している通知等を確認してください。

施工方式(共同企業体対象案件に単体企業での申請)

 施工方式については、共同企業体(JV)での参加を要件として設定している案件があります。
 共同企業体で入札に参加する場合は、単体企業の場合とは申請の手順が異なります。次の手順で申請を行わなかった場合は、単体企業での申請とみなされ入札参加資格が認められませんので、ご注意ください。

入札参加申請添付書類等

 入札参加申請を行うに当たっては、電子調達システムでの入札参加資格審査申請書提出画面において申請に必要な書類を添付する必要があります。申請に必要な書類が間違っている場合や添付されていない場合は入札参加資格が認められない場合がありますので、申請に当たっては、申請添付書類等に不足がないよう必ず確認してください。

添付書類の添付方法

 入札参加資格審査申請書提出画面において「参照」ボタンを押し、添付したいファイルを選択します。選択したファイルを確認した後、「添付資料追加」ボタンを押すことにより添付資料が付加されます。

添付書類の確認方法

 入札参加資格審査申請書提出画面において表示したい添付資料を選択後、「表示」ボタンを押します。別ブラウザにて添付ファイルの内容が確認できます。

関係法令の順守について

上記文書に示す事項については、本市発注の工事を受注する際に特に留意していただきたい事項を抜粋しておりますので参照してください。

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財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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