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変更申請方法等

更新日:2025年11月13日

等級格付に関する重要なお知らせ

等級格付における主観点のうち、「労働安全衛生」、「防災協定」、「ISO9000シリーズ又はISO14001 」について加算を受けるためには、電子登録システムにおいて変更申請を行い、登録情報を最新の情報に更新していただく必要があります。対象となる方で加算を希望される場合は、格付対象年度の前年12月に実施する定期申請又は追加申請の申請期間最終日までに必ず変更申請を行ってください。変更申請がない場合は、当該項目についての主観点の加算は行いませんのでご注意ください。
 詳しくは、「等級格付に関する重要なお知らせ」をご確認ください。

申請方法

 入札参加資格の申請内容に変更が生じたときは、電子登録システムにアクセスし、画面上の申請フォームに必要事項を入力・送信するとともに、必要書類を電子ファイルの添付により提出してください。

必要書類は、スキャン等によりPDF形式で電⼦登録システムにアップロードしてください。
原則として、郵送による提出はできません。
書類のPDF化ができない場合は、契約課までご相談ください。なお、コンビニエンスストア等に設置されている
マルチコピー機等でスキャン及びデータ化が可能な場合があります。
 
PDFファイルは、書類の種類ごとに分けて作成してください。
例:「登記簿謄本.pdf」「印鑑証明書.pdf」
添付ファイルのサイズ制限は以下のとおりです
 1ファイルあたり上限:50MB
 全ファイル合計:100MB
 
上限を超える場合は、契約課までご相談ください。

 システムの操作方法等については、電子登録システムをご覧のうえ、ヘルプデスクへお問い合わせください。

  • 電子登録システムの利用には、現在お持ちの業者番号とパスワードが必要です。業者番号等が不明な場合は、電子登録システムによる再通知等が可能です。
  • 法人等の合併、分割、営業譲渡等の組織変更に伴う変更申請は、電子登録システムによる申請ができません。状況により申請方法、必要書類等が異なりますので必ず事前に財政局契約部契約課へご確認ください。

システムの利用時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後8時まで
 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、システムメンテナンス情報等で指定する時間帯は利用できません。

変更申請必要書類

 提出する必要書類のうち、本市様式については、変更申請必要書類からダウンロードしてください。

ICカードの更新手続き

 社名、契約先代表者名等に変更があった場合(法人成り、法人等の合併、分割、営業譲渡等の組織変更に伴う場合を含む。)は、新たにICカードを登録する必要があります。
 詳しくは、契約先代表者の変更等に伴うICカードの更新手続き(PDF:82KB)をご覧ください。

希望業種の変更申請

毎年12月に、翌年度4月から適用される希望業種の変更申請の受付を行います。詳細は11月頃に、 変更申請(希望業種)のページに掲載します

希望業種の追加 

 第2希望業種を希望していない場合のみ申請可能です。
 第2希望業種を削除した年度と同一の年度内に再度第2希望業種の追加を行うことはできません。
建設工事の業種と測量・建設コンサルタントの業種を併せて希望できません。
 建設工事のうち、その他工事以外の業種を追加する場合は、その業種の等級格付は翌年度からとなるため、追加した年度内は入札参加できません。
 建設工事のうち、次の組合せは希望できません。
  「土木工事と舗装工事」、「土木工事と造園工事」、「建築工事と電気工事」、 「建築工事と管工事」、
  「電気工事と管工事」
 申請方法については、電子登録システム操作マニュアルよりご確認ください。

総従業員数を変更する際の注意事項について

総従業員数の変更申請を行う場合は、公共職業安定所(ハローワーク)に障害者雇用状況の報告義務のある方とそうでない方で、変更申請を行う時期が異なりますので注意してください。

公共職業安定所に障害者雇用状況の報告義務のある方

 総従業員数は、年度ごとに公共職業安定所に提出する障害者雇用状況報告書の「(10)(ハ)常用雇用労働者の数」欄の人数(小数点以下切り捨て)を届け出ることになりますので、毎年度、公共職業安定所に障害者雇用状況報告書(基準日は6月1日現在)を提出した後に、当該報告書に基づき変更申請を行ってください。なお、翌年度の障害者雇用状況報告書を提出するまでの間に総従業員数の変更があった場合でも変更申請は不要ですのでご注意ください。

公共職業安定所に障害者雇用状況の報告義務のない方

 総従業員数の変更があった場合は、その都度変更申請を行ってください。

法人の合併・分割等による営業承継

 法人の合併、分割、営業譲渡等の組織変更に伴う変更申請は、電子登録システムによる申請ができません。内容により申請方法、必要書類等が異なりますので必ず事前に財政局契約部契約課へご確認ください。

申請担当者情報の変更(電子登録)

申請担当者情報を変更する場合には、「申請担当者情報」から変更できます。
なお、申請担当者情報のみ変更した場合は、次回電子申請時に反映されます。
操作手順については、電子登録システム操作マニュアルの利用登録よりご確認ください。

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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