変更申請(希望業種)
更新日:2024年4月1日
申請日時
変更申請(希望業種)の受付は終了しました。
現在、前回の情報を参考として以下に掲載しています。次回の詳細は、11月頃に掲載予定です。
※第2希望業種が未設定の場合には、随時の変更申請が可能です。詳細は、こちらをご確認ください。
申請方法
申請は、電子登録システムによるインターネットを利用した電子申請のみになります。画面上の申請フォームに必要事項を入力・送信した後、速やかに申請に必要な書類を契約課に提出してください。必要な書類を提出したとしても、申請締切日までに電子申請を行わなければ、申請が完了したことにはならず登録が認められませんのでご注意ください。
システムの操作方法等については、電子登録システムをご覧のうえ、ヘルプデスクへお問い合わせください。
電子登録システムの利用には、現在お持ちの業者番号とパスワードが必要です。業者番号等が不明な場合は、電子登録システムによる再通知等が可能です。
申請に関する注意事項
申請締切日以降は、希望業種変更申請の取下げ及び変更申請後の希望業種をさらに変更することはできませんので、申請を行う際は、資格要件等を十分に確認の上、期間に余裕を持って申請してください。
また、資格要件等を満たしていないことが判明した場合は、以下の取扱いとなりますのでご注意ください。
- 変更申請後の希望業種のうち、どちらか一方の業種しか資格要件等を満たしていない場合
資格要件等を満たしていない業種を削除し、資格要件等を満たしている業種を第1希望業種とします。(資格要件等を満たしていない業種が第1希望業種であった場合、資格要件等を満たしている第2希望業種を第1希望業種へ繰り上げ、第2希望業種は無しとなります。)
- 変更申請後の希望業種全ての資格要件等を満たしていない場合
希望業種変更申請を不受理とします。(変更申請前の希望業種に戻ります。)
申請に必要な書類
新たに希望する業種について書類の提出が必要となります。第1希望業種と第2希望業種の入れ替えの場合は、書類の提出は不要です。
申請に必要な書類の提出方法は、原則郵送とします。なお、提出する場合は「提出書類郵送用宛名ラベル(PDF:70KB)」を封筒に貼付し送付してください。
建設工事を希望する場合(1、2両方の提出が必要)
1.建設業許可証明書又は国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」に掲載されている建設業者の詳細情報を印刷したもの(複写可)
- 建設業許可証明書にあっては、令和4年9月23日以降発行の有している建設業許可が全て記載されたもの
- 建設業許可の新規申請等により建設業許可行政庁から令和4年9月23日以降に建設業許可通知書を受理し、当該通知に有している建設業許可が全て記載されている場合に限っては、当該建設業許可通知書でも可
- 建設業者の詳細情報を印刷したものにあっては、令和4年9月23日以降にシステムから出力したもので、有している全ての建設業許可が確認できるもの
国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」
URL( https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ )
2.建設業許可申請書(受付済)及び別紙二営業所一覧表の写し
- 建設業許可申請書の建設業許可行政庁の受付印が押印されているページ(次の様式第1号又は別紙二(営業所一覧表)に押印されている場合は不要)
- 建設業許可申請書の様式第1号(第2条関係)
- 建設業許可申請書の別紙二(営業所一覧表)
※商号又は名称、代表者、所在地、業種等に変更があった場合は、その変更内容がわかる書類(変更届出書等)も併せて提出すること。
測量・建設コンサルタントを希望する場合
建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務
直前の決算に基づくもので、国土交通省の確認印が押印された各登録規程に基づく現況報告書の写し
- 建設コンサルタント業務及び地質調査業務については、様式第16号
- 補償コンサルタント業務については、様式第14号
※現況報告書に記載されている内容(商号又は名称、代表者、所在地、登録部門等)に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類
建築設計業務
令和4年9月23日以降に発行された本市との契約先となる本店、支店、営業所等の建築士事務所登録証明書
測量業務
- 令和4年9月23日以降に発行された測量法に基づく測量業者登録証明書
- 測量業者登録申請書第一面及び別紙
※測量業者登録申請書第一面及び別紙に記載されている内容に変更があった場合は、その変更内容が確認できる書類
設備設計業務及び造園設計業務
提出書類はありません。
資格要件
新たに希望する業種について、令和4年12月23日現在において、次の全ての要件に該当していることが必要です。
建設工事を希望する場合
- 希望業種に必要な建設業法第3条の規定に基づく許可(契約先を本店以外の営業所等にしている場合は、当該営業所等が必要な許可を有していること。)を受けていること。
- 希望業種に必要な建設業について、令和3年5月24日以降の決算に基づく経営事項審査を受け、かつ、総合評定値の通知(以下「有効な経審」という。)を受けていること。
測量・建設コンサルタントを希望する場合
- 次のとおり、希望業種に必要な登録を受けていること。
建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償コンサルタント業務
各登録規程に基づく登録(契約先を本店以外の営業所等にしている場合は、当該営業所等が現況報告書のその他の営業所として記載されるもの)を受けており、専任の職員を置いていること。
建築設計業務
建築士法に基づく建築士事務所登録(契約先を本店以外の営業所等にしている場合は、当該営業所等が建築士事務所登録をしていること。)をしており、専任の職員を置いていること。
測量業務
測量法に基づく登録(契約先を本店以外の営業所等にしている場合は、当該営業所等が測量法に基づき登録されたその他の営業所であること。)を受けており、専任の職員を置いていること。
設備設計業務及び造園設計業務
契約先とする営業所等において専任の職員を置いていること。
格付について
建設工事のうち、土木、建築、電気、管、舗装、造園及び水道施設工事(以下「格付対象業種」という。)を希望する方については、原則として令和4年12月23日で最新の有効な経審(通知日が令和4年12月23日以前のもの)に基づいて等級格付を行います。
詳しくは、有効期間等・格付のページをご確認ください。
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