令和6年度の等級格付に関する重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
主観点の加算について
令和6年度の等級格付における主観点のうち、以下の項目について加算を受けるためには、電子登録システム(外部リンク)において変更申請を行い、登録情報を最新の情報に更新していただく必要があります。対象となる方で加算を希望される場合は、令和5年12月25日午後8時までに必ず変更申請を行ってください。(受付は終了しました。)
なお、変更申請がない場合は、当該項目についての主観点の加算は行いませんのでご注意ください。
労働安全対策
堺市内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく主たる営業所(本店)を有する方で、建設業労働災害防止協会(建災防)に加入している方
防災協定
本市と防災協定を締結している方若しくは防災協定を締結している団体に加入している方、又は本市消防局に消防協力事業所として登録を行っている方
ISO9000シリーズ又はISO14001
堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する方で、ISO9000シリーズ・ISO14001のいずれか又は両方を取得している方
障害者雇用
堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合で、次のいずれかの要件を満たす方
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43条の規定に基づき障害者の雇用に関する状況を報告する義務のある方が、令和5年6月1日現在で同法に規定する法定雇用障害者数を充足している場合
- 障害者雇用促進法第43条の規定に基づき障害者の雇用に関する状況を報告する義務がない方が、令和5年6月1日現在で同法第2条に該当する障害者を雇用している場合
登録情報が令和4年6月1日以前の情報のままになっている場合は、加算の対象になりませんので、必ず変更申請により令和5年6月1日現在の情報に更新してください。
格付基準日
令和6年度の等級格付における加算項目のうち、主観点(工事成績による点数を除く。)については、令和5年12月25日現在の登録情報に基づいて等級格付を行います。
なお、客観点については、原則として令和5年12月25日現在で最新の有効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(通知日が令和5年12月25日以前のもの)に基づいて等級格付を行います。
等級格付
申請方法
入札参加資格の申請内容に変更が生じたときは、電子登録システムによるインターネットを利用した電子申請の画面上の申請フォームに必要事項を入力・送信した後、速やかに必要な書類を契約課に提出してください。必要な書類を提出したとしても、電子申請を行わなければ、変更申請が完了したことになりませんのでご注意ください。
システムの操作方法等については、電子登録システムをご覧のうえ、ヘルプデスクへお問い合わせください。
- 電子登録システムの利用には、現在お持ちの業者番号とパスワードが必要です。業者番号等が不明な場合は、電子登録システムによる再通知等が可能です。
- 法人等の合併、分割、営業譲渡等の組織変更に伴う変更申請は、電子登録システムによる申請ができません。状況により申請方法、必要書類等が異なりますので必ず事前に財政局契約部契約課へご確認ください。
変更申請必要書類
提出する必要書類のうち、本市様式については、 変更申請必要書類からダウンロードしてください。
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