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生活保護受給者のエアコン購入費について

更新日:2023年8月8日

ご提案・ご意見

私は生活保護受給者です。小さな子どもがいます。エアコンは同じものを10年以上も使っていて、現在は最低気温17度の強風に設定してもぬるい風が出てくる状態です。昨夜、子どもが熱中症の症状になりました。生活援護課に相談しても「自前のエアコンがある人に住宅維持費は出せない」「社会福祉協議会で貸付けを申し込んでください」の一点張りです。貸付けは代理人不可の本人窓口対応です。私は体調の問題もあり、長時間の外出が出来ません。そもそも今の生活で貯蓄はおろかギリギリ間に合っていないのに、どうやって返済していけばいいのでしょうか。厚労省が「エアコンは最低生活維持のために必要な家具什器である」としているのに、なぜ住宅維持費として取り扱われない人が出るのでしょうか。

市の考え方

この度頂きましたエアコンの購入費のご意見等について次のとおり回答させていただきます。
生活保護制度においては、エアコンも含め日常生活に必要な生活用品については、保護費のやりくりによって計画的に購入していただくものであると示されています。
ただし、(1)生活保護開始時にエアコンを持ち合わせていない場合、(2)災害等により喪失し、災害救助法等他制度からエアコン購入費が支給されない場合、(3)犯罪等により被害を受け、生命身体の安全確保のため新たに転居する場合でエアコンの持ち合わせがない場合などの特別な事情がある場合に限りエアコン購入費を家具什器費として生活保護から支給することができます。
また、生活保護費のやりくりによる購入が困難な場合は、社会福祉協議会において実施している生活福祉資金貸付を利用して購入できるように配慮することが示されております。
なお、エアコンの修理に係る費用については、本市としましても生活保護制度での住宅維持費として支給が認められるべきであると考えており、これまでにも国に対して生活保護制度の改正に関する要望を行っておりますので、引き続き国に対しては強く要望して参りたいと思います。
また、ご意見等の中で、貸付を受ける場合に懸念されていらっしゃる点については、生活援護課の担当ケースワーカーや社会福祉協議会の職員と、貸付手続きの負担軽減や返済のための家計管理について、ご相談いただきますようお願いします。

受付日

令和5年7月10日

担当局部課

このページの作成担当

南区役所 総務課

電話番号:072-290-1800

ファクス:072-290-1814

〒590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号

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