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電子証明書の更新について

更新日:2024年4月1日

マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎると、本人確認書類として使用できなくなり、電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Taxやぴったりサービス等の電子申請やコンビニ交付サービスの利用ができなくなります。
更新の手続きは、有効期限の3カ月前からできます。
現在、マイナンバーカードの交付申請や更新、電子証明書の更新や暗証番号変更等の手続きが増加しております。窓口での待ち時間が非常に長くなることもございますので、お時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

基準年齢 カードの有効期限 電子証明書の有効期限

18歳以上の方

発行日から10回目の誕生日 5回目の誕生日まで
18歳未満の方 発行日から5回目の誕生日 5回目の誕生日まで

ご注意

  • 発行日はマイナンバーカードを作成した日を指します。カード作成後、交付を受けるまでに誕生日をむかえた場合は、交付から9回目(または4回目)の誕生日が有効期限となります。
  • 外国人の方で、永住者・高度専門職第2号以外の中長期在留者は、在留期間満了日までが有効期間となります。在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードの有効期間の更新手続きが必要です。手続きを行った場合は、追記欄に新たな有効期限日を記載しています。
  • 電子証明書が搭載されているのは希望者のみです。
  • 「電子証明書の有効期限」欄は、任意で記入する箇所のため、電子証明書が搭載されていても空白となっていることがあります。

その他

パソコンやスマートフォンを使用し、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の内容(有効期限日等)を見ることができます。詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

有効期限をむかえるとき

以下の有効期限をむかえる方には、通知書をお送りしています。

  • 日本人住民
  • 在留期限の定めがない外国人住民(永住者、特別永住者)

(ご注意)
通知カードを受け取る際に居所情報の登録申請をされた場合は、通知を送付しないときがあります。

マイナンバーカードの更新手続き

更新手続きが必要となります。申請から新しいカードの発行まで1カ月程度かかりますので、お早めに申請をお願いします。
(今後、全国的にマイナンバーカードの交付申請が著しく増加したことなどにより、発行時期が遅れる場合があります。)
更新申請の受付が完了し、交付の準備ができましたら、交付通知書を郵送します。必要な書類等を持参して、交付通知書に書かれた交付場所へお越しください。本人確認をし、新たなマイナンバーカードを交付します。
新たなカードをお渡しする際に、旧カードを回収します。

申請方法(スマートフォン、パソコン、証明用写真機による申請)

有効期限通知に申請書IDが印刷されている場合は、区役所の窓口にお越しいただくことなく、スマートフォンやパソコン、証明用写真機で申請することができます。詳しくは有効期限切れ通知に同封のパンフレットをご覧ください。
なお、申請書IDが印刷されていない場合でも、お住まいの区の区役所市民課にて申請書ID入りの交付申請書の交付を受けることで、スマートフォン等で申請することができます。

申請方法(郵送による申請)

1.必要なもの

  • 交付申請書
  • 顔写真(最近6カ月以内に撮影したもの。縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル。)
  • 封筒

※交付申請書はマイナンバーカード総合サイト(外部サイト)からダウンロードして使用するか、お住まいの区の区役所市民課で入手してください。

2.宛先

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)から封筒材料のダウンロードができます。

電子証明書の更新手続き

お住まいの区の区役所市民課で更新手続きを行ってください。
手続きには、交付の際に設定した暗証番号の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、再設定を行っていただきます。

必要書類(本人または法定代理人の場合)

  • マイナンバーカード
  • 有効期限通知書(お持ちの方のみ)

※成年被後見人の方の場合は、次の書類も必要です。
 (1)法定代理人の本人確認書類
 (2)法定代理人であることを確認できる書類(登記事項証明書)

    必要書類(代理人の場合)

    • 本人のマイナンバーカード
    • 有効期限通知書
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付きのもの)
    • 照会書兼回答書(有効期限切れ通知に同封されていたもの)

    (ご注意)
    照会書兼回答書は、あらかじめ本人が記入し、同封されている封筒に封入してお持ちください。封入されていない場合は、受付できません。
    照会書兼回答書に記入された暗証番号が間違っていた場合は、即日で電子証明書の更新はできません。

    手続きの期間に関する注意

    有効期限日の3カ月前から手続きができます。
    また、有効期限が過ぎてからでも手続きできます。

    電子証明書の更新に関する注意
    電子証明書の更新ができる日は、有効期間満了日の3カ月前の次の日になります。
    ただし、31日が満了日のときや、閏年などの場合は上記と異なることがあります。
    (具体例)
     8月1日が有効期間満了日 ⇒ 5月2日が更新可能となる日
     12月31日が有効期間満了日 ⇒ 10月1日が更新可能となる日
     5月31日が有効期間満了日 ⇒ 3月1日が更新可能となる日

    手数料

    更新に係る手数料は無料です。
    有効期限が切れてしまった場合でも、当分の間は無料です。
    旧カードの返納がない場合は、有料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)です。

    マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合

    有効期限が過ぎてしまったマイナンバーカードは、本人確認書類としても、マイナンバーの確認書類としても使用できません。
    マイナンバーの確認書類が必要なときは、マイナンバーカードの更新やマイナンバー入りの住民票を取得してください。

    お問い合わせ先

    電話 ファックス 郵便番号 住所

    堺区市民課
    (住民票担当)

    072-228-6934 072-221-1471 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

    中区市民課

    072-270-8183 072-281-0653 599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7
    東区市民課 072-287-8102 072-288-2150 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1
    西区市民課

    072-275-1903

    072-260-2070 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地
    南区市民課 072-290-1802 072-290-2030 590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号
    北区市民課 072-258-6713 072-258-6905 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号
    美原区市民課 072-363-9313 072-363-1586 587-8585 堺市美原区黒山167番地1

    業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
    ※土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。

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    このページの作成担当

    市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

    電話番号:(管理係)072-228-7739

    ファクス:072-228-0371

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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