外国に居住している場合の投票制度(在外選挙制度)
更新日:2024年7月4日
「在外選挙制度」とは、仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できる制度のことです。この制度による「在外投票」ができるは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録をされ、「在外選挙人証」をお持ちの方です。
【注意】
・日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
・公民権を停止されている方は対象になりません。
・「在外選挙人証」が交付されるには、2カ月程度要しますので、余裕を持って申請をお願いします。
投票のための「登録申請」について
海外で投票をするためには、まず「在外選挙人名簿への登録申請」が必要で、申請には、2種類の方法があります。
方法1:出国時申請
出国前に国外への転出届を申請する場合に市区町村の窓口で申請する方法
方法2:在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法
在外選挙人名簿の登録申請について(総務省)(PDF:297KB)
出国時申請(国内における登録申請)
国外へ転出届を出す際に、お住いになられていた(国内の最終住所地の)区役所の選挙管理委員会で在外選挙人名簿の登録申請ができます。
(1)登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
(転出予定年月日までに選挙人名簿に登録予定の方も含む)
・国外に住所を有する方
※公民権を停止されている方は対象になりません。
(2) 申請方法
国外転出届の提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接国内の最終住所地の区役所の選挙管理委員会窓口で申請してください。申請書は、下記からダウンロードすることができます。また、総務省のホームページでも入手することができます。
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:270KB)
【注意】
・申請は、直接最終住所地の区の選挙管理委員会の窓口で申請となり、郵送での
申請はできませんのでご注意ください。
・申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの
間です。
・申請書には、住民票に記載されていた日本での最終住所地と本籍地を記入する
必要がありますので事前にご確認ください。
(3)申請時の持参書類
(イ)申請者本人による申請
(1) 在外選挙人名簿登録移転申請書
(2) 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
※手続きの際、旅券番号をお伺いしておりますので、できる限り旅券をお持ちください。
(ロ) 申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)(2)に加え
(3)申請者から委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)申出書(出国時申請)
※あらかじめ登録申請者ご本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」の署名欄に署名をしておく必要があります。
(4)「在留届」
原則として、外務省の在留届電子届出システム「オンライン在留届(ORRネット)」で手続きしてください。日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。
インターネット環境がない等、オンラインでの届出ができない方については、書面の在留届を在留地を管轄する大使館・総領事館に直接赴いて提出するか、郵送にて提出してください。
(5)在外選挙人証の受領
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先欄」に記載されている場所でも受領することが可能です。
在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです大切に保管してください。
(6)申請書提出後、申請内容に変更があった場合
申請書提出後、在外選挙人証の交付を受けるまでの間に申請内容について変更があった場合は手続きが必要になりますので、至急、最終住所地の選挙管理委員会にご連絡の上提出書類等についてご相談ください。
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF:565KB)
在外公館申請(国外における登録申請)
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)で在外選挙人名簿の登録申請ができます。
(1) 登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外に継続して3カ月以上お住いの方
(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3カ月以上お住いの方)
※申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
※海外への転出時には、お住いの市区町村において転出届を提出する必要があります。
※公民権を停止されている方は対象になりません。
(2) 申請方法
申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する大使館や総領事館の窓口に申請してください。申請書は、日本大使館や総領事館にあります。また総務省ホームページでも入手できます。
※窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。
※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので事前にご確認ください。
(3)申請時の持参書類
(イ)申請者本人による申請
(1) 在外選挙人名簿登録申請書
(2) 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
(3) 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
※3カ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3カ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
【以下の場合には、(2)の書類が不要】
・3カ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3カ月以上前に提出している場合
・住所を有している期間が3カ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
(ロ) 同居家族等を通じた申請
上記(1)~(3)に加え
(4) 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
※旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。
(5) 申出書(在外公館申請)
※あらかじめ登録申請者ご本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」の署名欄に署名をしておく必要があります。
(4)在外選挙人証の受領
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先欄」に記載されている場所でも受領することが可能です。
在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです大切に保管してください。
(5)申請書提出後、申請内容に変更があった場合
申請書提出後、在外選挙人証の交付を受けるまでの間に申請内容について変更があった場合は手続きが必要になりますので、至急、最終住所地の選挙管理委員会にご連絡の上提出書類等についてご相談ください。
投票の方法
投票方法には、「在外公館投票」、「郵便投票」及び「日本国内における投票」3つの投票方法により投票できます。
※投票するためには、事前に在外選挙人名簿に登録を申請する必要があります。
1.在外公館投票
在外公館投票は、直接大使館・総領事館・領事事務所等に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
2.郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録先の区選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等を現在する場所で記入して登録先の区選挙管理員会へ郵送するという手順で行う投票の方法です。
1.在外選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会に、「在外選挙人証」を同封の上、郵便等により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求してください。
(選挙期日の4日前までに、請求書が区選挙管理委員会に到着するようにしてください。)
2.投票用紙が在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵便等により送付されます。
3.選挙の公示・告示の翌日以降に投票用紙に記入の上、国内選挙期日の投票所に到着するように、在外人名簿登録地の区選挙管理委員会に送付してください。
※投票用紙の請求の締め切りは選挙の期日の4日前までであり、この日までに区選挙管理委員会に請求書が到着していなければなりません。
3.日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が選挙期間に一時帰国した場合や帰国直後で転入届を提出して3カ月を経ていない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)に、国内の投票方法(〈1〉投票所における投票、〈2〉期日前投票、〈3〉不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、『在外選挙人証』の掲示が必要です。詳しくは、登録地の区選挙管理委員会にお問い合わせください。
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