マイナンバーカード(個人番号カード)について
更新日:2024年11月21日
マイナンバーカード(個人番号カード)は、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認や本人確認の手段となるカードです。
マイナンバーカード(平成28年1月から交付開始)
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認資料として使用できます。
- マイナンバーカードの交付手数料は初回無料です。
- 住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も有効期間内はそのまま使用できます。
- マイナンバーカードと住民基本台帳カードの両方を持つことはできません。
マイナンバーカード表面(イメージ)
マイナンバーカード裏面(イメージ)
- 材質等:ICチップ付きプラスチック製カード
- 記載項目:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期間、マイナンバー
- 電子証明書を搭載することで、e-Taxなどのサービスが利用できます。
- 令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のマイナンバーカードは、顔写真がないものになります。
有効期間
日本人、特別永住者、在留資格が永住者または高度専門職第2号の外国人の方 | |
---|---|
18歳未満の方 | カード発行後5回目の誕生日まで |
18歳以上の方 | カード発行後10回目の誕生日まで |
在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人の方 |
---|
カード発行の日から在留期間の満了日まで |
その他
- ICチップにはカードに記載された氏名・住所・マイナンバーなどの情報を記録しますが、地方税関係情報などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
- 交付の際には、性別・臓器提供意思表示欄を隠すことができる専用カバーもお渡しします。カードの裏面にマイナンバーが表示されており、QRコードにはマイナンバーが記録されています。むやみに裏面をコピーしないようご注意ください。
- 電子証明書を搭載することで、区役所に設置の証明書自動交付機や証明書コンビニ交付サービス、e-Tax(外部サイト)などのサービスが利用できます。
住民基本台帳カード(平成27年12月で交付終了)
- 社会保障・税番号制度の開始に伴い、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行・再交付は終了しました。
- お持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、電子証明書の発行・更新を希望される場合は、住民基本台帳カードからマイナンバーカードへの切り替えが必要です。
- 住民基本台帳カードの発行終了と電子証明書の利用について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
お問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
日本語窓口 0120-95-0178
外国語窓口 0120-0178-27
(ご注意)
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
- 聴覚に障害のある方はファックスでお問い合わせができます。0120-601-785へお掛けください。
個人番号カードコールセンター(有料)(全国共通ナビダイヤル)
日本語窓口 0570-783-578
外国語窓口 0570-064-738
(ご注意)
- 一部IP電話などで上記のダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250(有料)にお掛けください。
- マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
このページの作成担当にメールを送る