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ネットで1回だけ購入したつもりなのに定期購入になっていた!

更新日:2024年11月1日

相談事例

  • 「シミが消える美容液が今だけ1,000円」というネット広告を見て購入。試してみたが効果がなかったので、そのままにしていた。1週間後、同じ商品が3つ届き、高額な請求書が同封されていた。販売事業者に連絡すると「4回継続して購入する定期購入の契約なので解約できない」と言われた。定期購入の申し込みをした覚えはないので返品したい
  • 「ダイエットに効果があるサプリメントが今なら500円!定期縛りなし!!」という広告をスマホで見て、定期購入ではないと思い申し込んだ。500円の商品が確かに届いたが、数日後、また同じ商品が1万円の請求書とともに送られてきた。問合せ先に電話をしたがつながらず、商品を着払いで返送したところ受取りを拒否された

アドバイス

インターネットによる定期購入(毎月・隔週などの一定サイクルで、決まった商品を自動的に購入するサービス)関連の相談が多数寄せられています。
 

  • インターネット通販ではクーリング・オフの適用はなく、通販サイトに 定期購入である旨と 〇回商品が届くという必要購入回数合計金額が表示されていればそれを承諾して注文したことになり、通販サイトの規約に従うことになります。広告に書いてある初回のお得な価格に惑わされず、「定期購入が条件になっていないか」「支払い代金の総額」「解約の条件」など、契約内容をしっかり確認し、慎重に利用してください。
  • 「定期縛りなし」という言葉は、1回だけの購入と思われがちですが、必要購入回数の設定がないだけで断らない限り自動的・定期的に商品が届くという意味で使われることがあるので注意が必要です
  • 特定商取引法が改正され、事業者は消費者が十分認識できるように表示しなければならなくなりました。誤認させるような表示の場合は契約を取り消せることがあります。証拠を残すため、広告や最終画面の画像をスクリーンショットなどで残しておきましょう 
  • 商品を送り返しても解約したことにはなりません。自己判断で返送しないようにしましょう

 
困ったことがあれば、お早めに消費生活センターまでご相談ください。
 

ダイエットサプリと請求書

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