このページの先頭です

本文ここから

ネットでお試し購入したつもりなのに定期購入になっていた!

更新日:2022年10月28日

相談事例

「シミが消える美容液が今だけ1,000円」というネット広告を見て購入。試してみたが効果がなかったので、そのままにしていた。
1週間後、同じ商品が3つ届き、高額な請求書が同封されていた。業者に連絡すると「4回継続して購入する定期購入の契約なので解約できない」と言われた。定期購入の申し込みをした覚えはないので返品したい。

アドバイス

最近、インターネットによる定期購入関連の相談が増えています。
インターネット通販では法的なクーリング・オフはなく、通販サイトに 定期購入である旨必要購入回数合計金額が表示されていれば、それを承諾して注文したことになり、通販サイトの規約に従うことになります。
広告に書いてある初回のお得な価格に惑わされず、「定期購入が条件になっていないか」「支払い代金の総額」「解約の条件」など、契約内容をしっかり確認し、慎重に利用しましょう。
特定商取引法が改正され、事業者は消費者が十分認識できるように表示しなければならなくなりました。誤認させるような表示の場合は契約を取り消せることがあります。証拠を残すため、広告や最終画面の画像を残しておきましょう。
 
困ったことがあれば、お早めに消費生活センターまでにご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで