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インターネットでのチケット転売トラブルにご注意

更新日:2023年3月1日

コンサートなどのチケットをめぐって、転売仲介サイトやSNSなどで知り合った人との転売に関するトラブルが増えています。
転売仲介サイトで購入すると、 価格や手数料が高額だったり、 希望したチケットが届かなかったり、興行主が転売を禁止しているために 入手したチケットでは入場できないなどのトラブルが生じることがあります。
また、トラブル発生時に事業者と交渉する際、サイトの運営会社が海外の事業者である場合は交渉が非常に困難です。

ポイント

  • 規約で転売や譲渡を禁止しているチケットがあり、転売チケットでは入場できない恐れがある
  • チケット不正転売禁止法により、興行主の同意のない転売が禁止されている特定興行入場券の不正転売は禁止されており、罰則の対象となる場合がある

アドバイス

  • チケット販売サイトには興行主が許可する公式のサイトと、 個人間売買を仲介する無許可の「転売仲介サイト」があります。チケットは公式販売サイトで購入しましょう。
  • 販売サイト、興行主などのキャンセル規定や補償規定、譲渡や転売の可否を確認しましょう。
  • SNSなどで知り合った人との取引はリスクを伴うので、利用しないようにしましょう。

 
 困ったことがあればお早めにご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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