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原野商法の二次被害にご注意ください

更新日:2018年8月29日

相談内容

「『広告に掲載すれば、必ず土地は売れる』と勧誘され、40年前に購入した山林の売却の媒介と3年間の土地管理をお願いし、32万円を支払った。宅地建物取引業の免許を持つ業者だというので信用したが、契約後に連絡が取れない。」
 
このような相談が寄せられました。

アドバイス

1970年代以降、「将来値上がりする」と言って価値の低い山林や原野を時価の何倍もの価格で売りつけるという原野商法の被害が多発しました。
そこに近年、過去に被害に遭った方へ「土地を買いたい人がいる」「高く売れる」などと言って、測量や管理サービス、土地売却の媒介等の契約をさせる二次被害の相談が寄せられています。
原野商法が流行した当時に被害に遭われた方は高齢になり、今後の管理や相続の不安から、早く売却したいとの思いで話に乗ってしまうことが多いようです。
 
この相談事例では、事業者との連絡がその後取れなくなり、契約時の規約には「契約の責任が果たされなければ管理費は返金する」と記載されていたので、書面で解約の意思表示と返金を求めましたが、返事はありませんでした。
 
このように被害の回復が困難になることもあるので、勧誘時の話をうのみにせず、気になることや不安なことがあれば消費生活センターへご相談ください。
また、このような土地をお持ちの方は、所有地のある自治体や地元の不動産業者等に土地の状態について確認してみるのも良いでしょう。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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