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詐欺的な投資勧誘にご注意ください

更新日:2018年10月12日

相談内容

有名な食品会社の社員を名乗る人から『当社の社債を買いませんか』と電話があった。
少し不審に思ったが、『新たに工場やレストランを展開するための募集です』と言うので、興味を持った。
後日、説明のために来訪した人物から話を聞くと、年利6%の配当を受け取れるとのことで、その会社の知名度と配当額の高さに魅力を感じた。通信販売のカタログも渡されたので、すっかり信じて100万円分の社債を購入した。
その後、3カ月ごとに配当が入っていたが、しばらくして配当が途絶えたので、電話をかけたところ繋がらず、結局自分が思っていた有名な食品会社とは異なることが判明し、騙されたことに気づいた。
払ったお金を返してほしいが、取り戻せるだろうか。
 
このような相談が寄せられました。

アドバイス

社債とは、会社法に基づいて事業会社が資金を調達するために発行する債券のことです。
一般的に、社債を販売できるのは金融庁から免許・許可・登録等を受けている証券会社等のみです。無登録の業者や社債発行会社との直接取引は危険なのでやめましょう。
このような詐欺的な投資取引のトラブルは、後日、会社の関係者が逮捕されたり、利息や配当の滞り、倒産などで一気に被害が表面化します。その頃には会社には十分な資金が残っておらず、返金は見込めないことが多いため、うまい投資話は安易に信用しないようにしましょう。
また、登録の有無及び連絡先は、金融庁のホームページで公開されていますので、被害にあわないために事前に確認するとよいでしょう。
 
気になることや不安なことがあれば、消費生活センターへご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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