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特定商取引法に基づく申出制度

更新日:2024年7月29日

申出制度とは

申出制度とは、特定商取引法に規定する

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

の7つの取引類型について、迷惑勧誘や誇大広告、クーリング・オフ妨害その他により取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合に、都道府県に対してその内容を申し出て、状況を是正するための適当な措置を講じるよう求めることができる制度です。
申出は、悪質・不公正な取引で被害を受けた消費者本人だけでなく、個人・法人を問わず誰でも行うことができます。
ただし、本制度は個別のトラブルを解決する制度ではありません。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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