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消費者団体訴訟制度(COCoLiS)

更新日:2023年9月22日

消費者団体訴訟制度とは


消費者団体訴訟制度( COCoLiS【ココリス】:Consumer Organization Collective Litigation System)は、消費者の全体利益を擁護するために、(1)内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為(勧誘・契約条項・表示など)を差止めを求めることができる制度(差止請求)と、(2)不当な事業者に対して適格消費者団体の中から内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)です。
 
関西では、適格消費者団体・特定適格消費者団体として「消費者支援機構関西」が認定を受けており、消費者被害等の情報提供を呼び掛けています。
制度の詳しい内容は、以下のサイトでご確認ください。

関連リンク

消費者集団訴訟制度のロゴマークとマスコットキャラクター「ここりす」

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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