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未成年者契約の取消し

更新日:2023年11月21日

 未成年者(原則として18歳未満)は、成年者にくらべて一般的に社会経験が浅く判断力が十分ではありません。民法では、取消権を認め、未成年者を保護しています。

 未成年者が法定代理人(親権者等)の同意がなく商品やサービスを契約した場合、契約を取り消すことができます。
(契約はなかったことになります)

 ただし、次のような場合は取り消すことができません。

  1. 小遣いの範囲内で行った契約
    未成年者が、お小遣いなど(親から処分を許された財産)で契約した場合は、取消しできません。
  2. 法定代理人(親権者等)に許可された営業に関して行った契約
    営業している未成年者が、その営業に関わる契約をした場合は、取消しできません。
  3. 未成年者が、「成年者である」「親の同意を得ている」などと偽った場合
  4. 成年に達してからその契約を認める行為をした場合
    成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったりした場合は、取消しできません。
  5. 取消権が時効になったとき
    未成年者契約の取消しができるのは成年になった時から5年間です。その間、契約を認める行為(4参照)をした場合は、取消しできません。

 未成年だからといって、必ず取消しができるとは限りませんので、簡単に契約しないように注意してください。

未成年者の契約を取り消したら・・・

 契約を取り消すと、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。

  • 支払い義務がなくなります。
  • 未成年者が支払った代金は返還請求できます。
  • 未成年者が受け取った商品やサービスは「現に利益を受ける範囲で」返還すればよく、現に利益が残っていなければ返還する必要はありません。

未成年者契約の取消通知の書き方

 契約を取り消す通知は、送る前に必ずコピーをとっておきましょう。郵送は「特定記録」か「簡易書留」で出すとよいでしょう。未成年者本人からでも法定代理人(親権者等)からでも取消しができます。

未成年者本人から通知を出すとき(例)

契約取消通知(本人)の画像

未成年者の親権者(親)から通知を出すとき(例)

契約取消通知(親権者)の画像

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

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ファクス:072-221-2796

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