このページの先頭です

本文ここから

少額訴訟制度

更新日:2023年5月1日

少額訴訟制度とは、簡易裁判所で行う60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続きのことです。小額訴訟は金銭の請求のみを扱い、紛争の内容が複雑ではなく、証拠書類や証人がすぐに準備できる場合に向いています。

少額訴訟制度の特徴

  • 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限ります。
  • 原則として1回の期日で審理を終えて判決がでます。
  • 証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限ります。
  • 訴えた側(原告)の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。
  • 判決に対する不服申し立ては、異議の申し立てに限られます。(控訴はできません)
  • 少額訴訟の利用は、同じ簡易裁判所において1年に10回までです。

制度や費用についての詳しい内容は、以下のサイトでご確認ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで