少額訴訟制度
更新日:2023年5月1日
少額訴訟制度とは、簡易裁判所で行う60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続きのことです。小額訴訟は金銭の請求のみを扱い、紛争の内容が複雑ではなく、証拠書類や証人がすぐに準備できる場合に向いています。
少額訴訟制度の特徴
- 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限ります。
- 原則として1回の期日で審理を終えて判決がでます。
- 証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限ります。
- 訴えた側(原告)の言い分が認められる場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決がされることがあります。
- 判決に対する不服申し立ては、異議の申し立てに限られます。(控訴はできません)
- 少額訴訟の利用は、同じ簡易裁判所において1年に10回までです。
制度や費用についての詳しい内容は、以下のサイトでご確認ください。
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