クーリング・オフの方法
更新日:2023年5月1日
クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘販売などで、強引なセールスに負けて充分に考える余裕のないまま契約して、後悔したことはありませんか?
そのような時、一定期間なら自由に無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフをすると?
書面を発信した時点で効力が発生します。
- 支払った金額は全額返金されます。
- 手元にある商品の引き取り費用は事業者負担です。
- 損害賠償・違約金・手数料などは請求されません。
令和4年6月1日から、従来の書面(郵便)でのクーリング・オフ通知の発信に加えて、
電磁的方法による発信が可能になりました。
FAX、電子メール、SNS、USBメモリー、事業者のサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの方法で
クーリング・オフの発信ができます。
その場合は、プリントアウトやスクリーンショットなどで必ず記録を保存しましょう!
文例(ハガキの場合)
販売会社宛
信販会社宛
- 信販会社には従来通り書面で発信する必要があります。
ハガキの両面をコピーして、特定記録郵便または簡易書留で送付してください。
ハガキのコピーと郵便の控えは証拠として保管しておいてください。
- 関係書類は5年間保管してください。
- クレジット契約の場合は、必ず販売会社と信販会社の両方に同時に通知しましょう。
- 販売会社に電磁的方法で発信する場合は必ず証拠を残しましょう。
- クーリング・オフの起算日は書面交付の日を含めます。
クーリング・オフ等 早わかり表
類型 | クーリング・オフ期間 |
適用対象 | 備考 |
---|---|---|---|
訪問販売 | 8日間 | 訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等 (原則すべての商品・役務、特定権利) |
クーリング・オフ妨害があれば、再度書面交付が必要 過量販売は契約解除できる |
電話勧誘 |
8日間 | 事業者からの電話勧誘で申し込んだ契約 |
電話をかけさせられる場合も含む |
特定継続的 役務提供 |
8日間 | エステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の一部(漂白剤による歯の漂白を含む) 中途解約権あり(店舗契約を含む) |
金額 : 5万円を超えるもの |
連鎖販売 取引 |
20日間 | マルチ商法による契約 | 組織入会1年以内で90日以内に購入した未使用品は返品可能(違約金上限10%) |
業務提供誘引 販売取引 |
20日間 | 内職・モニター商法による契約 | |
訪問購入 | 8日間 | 店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約 (書籍・ゲームソフトなど除外商品あり) |
8日以内は物品を渡すことを拒否できる |
通信販売 | 適用なし | 原則すべての商品・役務、特定権利 | 返品特約表示がない場合 |
ネガティブ・ オプション (送り付け商法) |
適用なし | 売買契約に基づかないで送付された商品 |
令和3年7月6日以降に届いた商品は直ちに処分できる |
訪問販売で商品を購入し、当日書面をもらった場合
下記カレンダーで、1日に契約すれば、8日がクーリング・オフの最終日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
クーリング・オフできるはずなのに 「クーリング・オフできない」と言われた、脅されて手続きできなかったなどの”クーリング・オフ妨害”があれば、8日間を過ぎていても、あらためて書面を受け取り、口頭で説明を受けてから8日間クーリング・オフができます。
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