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クーリング・オフの方法

更新日:2023年5月1日

クーリング・オフとは? 

訪問販売や電話勧誘販売などで、強引なセールスに負けて充分に考える余裕のないまま契約して、後悔したことはありませんか?
そのような時、一定期間なら自由に無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフをすると?

書面を発信した時点で効力が発生します。

  • 支払った金額は全額返金されます。
  • 手元にある商品の引き取り費用は事業者負担です。
  • 損害賠償・違約金・手数料などは請求されません。

令和4年6月1日から、従来の書面(郵便)でのクーリング・オフ通知の発信に加えて、
電磁的方法による発信が可能になりました。
FAX、電子メール、SNS、USBメモリー、事業者のサイト上のクーリング・オフ専用フォームなどの方法で
クーリング・オフの発信ができます。
その場合は、プリントアウトやスクリーンショットなどで必ず記録を保存しましょう!

文例(ハガキの場合)

販売会社宛

契約解除通知 販売店宛の画像

信販会社宛

契約解除通知 信販会社宛の画像

  • 信販会社には従来通り書面で発信する必要があります。

 ハガキの両面をコピーして特定記録郵便または簡易書留で送付してください。
 ハガキのコピーと郵便の控えは証拠として保管しておいてください。

  • 関係書類は5年間保管してください。
  • クレジット契約の場合は、必ず販売会社と信販会社の両方に同時に通知しましょう。
  • 販売会社に電磁的方法で発信する場合は必ず証拠を残しましょう。
  • クーリング・オフの起算日は書面交付の日を含めます。

クーリング・オフ等 早わかり表

類型

クーリング・オフ期間

適用対象 備考
訪問販売 8日間

訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等

(原則すべての商品・役務、特定権利)

クーリング・オフ妨害があれば、再度書面交付が必要

過量販売は契約解除できる

電話勧誘
販売

8日間

事業者からの電話勧誘で申し込んだ契約
(原則すべての商品・役務、特定権利)

電話をかけさせられる場合も含む
過量販売は契約解除できる

特定継続的

役務提供

8日間

エステティックサービス語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療の一部(漂白剤による歯の漂白を含む)

中途解約権あり(店舗契約を含む)

金額 : 5万円を超えるもの
期間 : エステ・美容医療は1か月を超えるもの、その他は2か月を超えるもの

連鎖販売

取引

20日間 マルチ商法による契約 組織入会1年以内で90日以内に購入した未使用品は返品可能(違約金上限10%)

業務提供誘引

販売取引

20日間 内職・モニター商法による契約  
訪問購入 8日間

店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約

(書籍・ゲームソフトなど除外商品あり)
8日以内は物品を渡すことを拒否できる
通信販売 適用なし 原則すべての商品・役務、特定権利

返品特約表示がない場合
8日間返品可能
送料は消費者負担

ネガティブ・

オプション

(送り付け商法)

適用なし

売買契約に基づかないで送付された商品
(商行為を除く)

令和3年7月6日以降に届いた商品は直ちに処分できる

訪問販売で商品を購入し、当日書面をもらった場合

下記カレンダーで、1日に契約すれば、8日がクーリング・オフの最終日です。

1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

クーリング・オフできるはずなのに 「クーリング・オフできない」と言われた、脅されて手続きできなかったなどの”クーリング・オフ妨害”があれば、8日間を過ぎていても、あらためて書面を受け取り、口頭で説明を受けてから8日間クーリング・オフができます。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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