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自転車の違反に青切符が導入されます(令和8年4月1日)

更新日:2026年3月13日

 令和8年4月1日から、信号無視や、一時不停止、ながらスマホ、右側通行等の自転車の違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
※交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度対象となる年齢は16歳以上で反則金額は原付バイクの違反と同等となります。自転車の交通ルールを遵守して事故にあわない・起こさないように気を付けましょう。

青切符の導入前と導入後の違い

自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります。

自転車の指導取締りの考え方

警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。

ただし、交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反は検挙の対象となります。

主な自転車の交通違反と反則金の額


・自転車乗車中にスマートフォン等を使用する、いわゆる「ながら運転」
 12,000円

・一時不停止
 5,000円

・車道の右側通行
 6,000円

・信号無視
 6,000円

自転車の交通ルールを確認しましょう

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このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車企画推進課

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