保険料を滞納したとき
更新日:2024年3月28日
●納期限を過ぎても納付がない場合、法律に基づき督促状が送付されます。また、納期限までに納付された方との公平を図るため、延滞金が加算される場合があります。
●滞納が続くと、電話や文書による催告が行われます。さらに、滞納処分の対象となり、財産調査により、預貯金、給与等の財産が差し押さえられることがあります。
●特別な事情もなく滞納が続くと、通常より有効期限の短い被保険者証が交付されます。
●滞納が1年以上続いたときは、被保険者証を返還いただき、『被保険者資格証明書』が交付される場合があります。資格証明書で医療機関に受診すると、いったん全額自己負担(10割)になります。
●理由もなく1年6ヵ月以上の滞納が続くと、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
○保険料は納期限内に納めるようにしましょう。納め忘れのない金融機関の口座振替もあります。
なお、納付が困難なときは、お早めにお住いの区役所保険年金課にご相談ください。
詳細については、 大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
問い合わせ
納付についてのご相談は、各区保険年金課へ
>各区保険年金課への問い合わせ一覧
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る