このページの先頭です

本文ここから

保険料の減免

更新日:2024年3月28日

災害により居住する住宅に関して著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことなどにより、保険料の支払いが困難となったときは、申請により保険料の全部または一部が減免される場合があります。

対象となる方

被保険者で下記の(1)~(3)のいずれかに該当する、または保険料の連帯納付義務者(注)で(2)に該当し、申請により保険料の全部または一部を納付できないと認められた方
(注)連帯納付義務者とは被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいう。

減免の判定基準

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2)被保険者または連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。
(3)被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

制度の詳細については、大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)をご覧ください。
減免の対象者となるか、また具体的な必要書類等については、お住いの区役所保険年金課へお問い合わせください。
申請後は、大阪府後期高齢者医療広域連合が審査の上、減免の可否等を決定します。

申請までの流れ

お住まいの各区役所保険年金課窓口でお手続きください。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで