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アスベストを使用した建築物等の解体等に関する届出

更新日:2026年2月12日

大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(アスベストの届出関連)について

建築物・工作物の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策、届出について、大気汚染防止法(以下、「法」という)、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という)で規制されています。
参考:<パンフレット>大阪府の石綿対策(PDF:2,146KB)
また、令和4年4月1日には、改正大気汚染防止法の段階施行が実施され、事前調査結果の行政への報告が義務付けられましたので、詳細はこちらのページをご確認ください。

届出案内

届出は、作業開始日(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置、足場の設置などの石綿の飛散防止のための作業を含む、一連の作業の開始)の14日前までに行わなければなりません。
届出日と作業開始日の間には、14日間以上が必要です。


届出にあたっては事前相談を受付けています。届出書に不備がある場合は受理ができず、工期の延長につながる可能性があるため、できる限り事前にご相談ください。
届出に関する各種様式等は、下記をご参照ください。
また、届出様式への押印・署名が不要になったことから、届出の提出にあたり、届出者の本人確認を実施する場合がありますので、ご協力お願いいたします。

届出書ダウンロード

対象建材 法令 届出のしおり 届出書様式
吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材

大気汚染防止法
(特定粉じん排出等作業)

ダウンロード(PDF:1,439KB)

特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3号の5)
ダウンロード(ワード:24KB)
ダウンロード(PDF:126KB)

石綿濃度測定計画届出書(様式第7号の3)

ダウンロード(ワード:14KB)
ダウンロード(PDF:66KB)

石綿含有仕上塗材の使用面積1,000平方メートル以上、又は石綿含有成形板等の使用面積1,000平方メートル以上の場合

大阪府生活環境の
保全等に関する条例
(特定粉じん排出等作業)


特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第7号の2)
ダウンロード(ワード:17KB)
ダウンロード(PDF:108KB)

※ 大阪府条例の規定による石綿濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材・石綿含有断熱材の作業対象面積が50平方メートル以上の場合(レベル2建材のかき落とし等以外の作業は除く)、必要です。

なお、石綿が使用されている建築物等の解体等作業の際は、作業基準を遵守することが不可欠です。作業基準については、こちらのページをご確認ください。

事前調査

事前調査の実施

事前調査の実施方法は次の3つです。
 (1)設計図書その他の資料
 (2)目視
 (3)建材中の石綿含有率の分析
事前調査フローについてはこちらのページをご確認ください。

有資格者による事前調査の実施について

建築物の解体等工事に係る事前調査については、調査を適切に行うために必要な知識を有する者(以下「調査者等」という。)により行わせることが義務付けられています。

書面及び目視による事前調査を行うことができる者は、次のとおりです。
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者※
・令和5年9月30日までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
※一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。
「一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部」は、一戸建ての住宅及び共同住宅(長屋を含む。)の住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない。

工作物の石綿事前調査についてはこちらのページをご確認ください。

事前調査結果の書面の作成

受注者又は自主施工者は、事前調査の終了後その結果を記載した事前調査書面を作成しなければなりません。
【記載内容】

・調査を終了した年月日

・調査の方法

・調査の結果 ― 建築物等の階、部屋及び部位ごとの石綿含有建築材料の使用の有無

          ― 石綿含有建築材料の種類及び種類ごとの使用面積

*特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)に該当する(届出の要否を問わず)場合の追加事項

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の種類

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の実施の期間

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の対象となる建築物等の部分における特定建築材料(石綿含有建築材料)の種類並びにその使用箇所及び使用面積

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の方法

・大気中の石綿濃度の測定計画(測定しなければならない場合に限る)

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

・特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の工程を明示した特定工事(特定排出等工事)の工程の概要

・特定工事(特定排出等工事)を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

・下請負人が特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

事前調査書面・詳細票の様式例
 事前調査書面の様式例事前調査書面の記入例
元請業者用ダウンロード(PDF:266KB) / ダウンロード(ワード:49KB)ダウンロード(PDF:352KB) / ダウンロード(ワード:64KB)
自主施工者用ダウンロード(PDF:262KB) / ダウンロード(ワード:47KB)(記入例は元請業者用を参照ください)

詳細票(別紙3)はエクセルの様式例もご使用いただけます。詳細票(様式例)(エクセル:32KB)

事前調査書面の発注者への説明

受注者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。

事前調査書面の保存

発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
受注者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。

事前調査書面の閲覧

受注者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。

事前調査結果の掲示

解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(29.7センチメートル以上、42センチメートル以上(縦横を問わない))を行わなければなりません。
【掲示内容(例)】
・解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあたってはその代表者の氏名
・解体等工事の名称及び概要
・調査を行った者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所等
・石綿含有建築材料の有無
・事前調査の終了年月日
・事前調査の方法
・事前調査の結果

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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