石綿(アスベスト)に関するお知らせ
解体に関すること
建築物解体時の石綿飛散防止のための行動宣言(STOPアスベスト キックオフ宣言)について
平成18年10月1日から、廃棄物の法令の改正により、石綿(アスベスト)を含む廃棄物の処理基準が強化されました。
健康に関すること
使用している建築物に関すること
石綿(アスベスト)が含まれる吹付け材(レベル1)が確認された市有建築物とその対策
堺市における大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全に関する条例に係る特定粉じん発生施設の届出工場等
お問合せ先
その他
※ なお、「家にアスベストが使われている」などと言って、住宅改修工事を持ちかけるリフォーム詐欺が現れていますので、ご注意ください。
なお、お電話でお問い合わせの際は相談専用ダイヤルへお願いします。