動物の遺棄・虐待は犯罪です
更新日:2020年6月26日
動物の遺棄・虐待を行うと動物の愛護及び管理に関する法律に基づき処罰されます。
動物の遺棄・虐待とは
虐待とは
積極的(意図的)虐待 ―やってはいけない行為を行う― |
ネグレクト(飼育放棄) ―行わなければならない行為をやらない― |
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※ 動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
「動物の遺棄・虐待事例等調査報告書」参照(環境省ウェブサイト)
遺棄とは
捨てられた動物はその瞬間から危険にさらされ、飢えや乾きに苦しむことになります。また、捨てられた動物がゴミを荒らしたり糞尿をしたりと、人にも多大な迷惑を及ぼすことがあります。アライグマなどの動物は元々日本には生息していなかった外来生物で、捨てられ野生化し増えることで、生態系に影響を与え農作物に被害を与えたりして大きな問題になっています。
法の趣旨からいえば、まだ自立していない乳飲み子などを親から引き離すことも、その生命を断つことでは遺棄・虐待の一つであるという考え方もあります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」には、ペットなどの動物の管理だけではなく、命の大切さについても記載されています。また、ペットなどの動物を捨てたり(遺棄)、みだりに餌を与えず衰弱させたりする(虐待)行為などには罰則が定められています。
- 犬猫などの愛護動物を遺棄・虐待した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
動物の遺棄・虐待をしないために
(1)飼っている動物が問題行動を起こしたら
絶対に一人で悩まないでください。動物指導センターや民間のしつけインストラクター等にご相談ください。
かかりつけの獣医師に相談するのも良いでしょう。
(2)飼う前に考えて
猫などの愛護動物は屋内でしっかり管理すれば20数年生きることもあります。「飼えなくなれば保健所へ連れて行けばよい。」など軽い気持ちで決めず、飼い始める前には十分検討してください。
(3)絶対に毒餌を撒いてはいけません
その毒の種類によりますが、食べた猫は苦しみ、死に至ることもあります。
また、犬や野鳥など餌を食べた動物を無差別に殺すことになります。
動物のみではなく、人間の小さな子どもが被害にあうことも考えられます。
猫そのものに怒りをぶつけるのは厳禁です。
…本当に悪いのは、捨てたり、屋外で飼育したり、無責任に餌やりをしたり、他人に迷惑をかけている人なのですから。
(4)生まれてくる命に責任が持てないなら、不妊手術をしてください。
避妊していない猫を、外飼いしたり、オスメス一緒に飼育したりすれば、子どもを身ごもるのは当たり前のことです。
捨てられた子猫はひとりでは生きていけません。
飼い猫から生まれた子猫は、飼い主が責任を持って自分で飼うか、新しい飼い主を探してください。不妊手術をすることで、不幸な命を増やすことを防ぐことができます。生殖器の病気の発生を防ぐこともできますし、性欲を抑え、ストレスを減らしてあげることができます。
動物指導センターからのお願い
(1)責任をもって飼ってください
終生飼育が大原則です。
(2)絶対に遺棄・虐待をしないでください
遺棄・虐待を見かけたら、動物指導センターと警察署にご連絡ください。
(3)無責任な餌やりをしないでください
動物の生命を大事にしようとする、その気持ちは大切です。
餌やりをするのなら、その子たちに責任を持ってください。不妊手術を行い、食べ残しの片づけ、糞尿の後始末もし、他の人に迷惑をかけないようにしてください。
かわいそうだからと不妊手術をせずに、えさだけを与えていると、猫が増え、糞尿や鳴き声等で近隣の方が迷惑します。
かわいそうな猫の数を増やしてしまうことになります。
野良猫をほんとうに救ってあげたいと思うなら、ご自身で室内飼育してあげたり、里親を探してあげたりしてください。
参考資料
(環境省ウェブサイトで「動物の遺棄・虐待事例等調査報告書」や「環境省作成動物の遺棄・虐待防止ポスター」などが掲載されています。)
動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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