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子どもの虐待とは

更新日:2022年3月4日

 2000年(平成12年)11月20日に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条には親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義されています。
(1)身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる首を絞める、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、縄などにより一室に拘束する、家に入れない等の行為。
(2)性的虐待
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
 子どもに性的行為を求める、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等。
(3)養育の放棄・怠慢(ネグレクト)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置や、保護者以外の同居人による(2)又は(4)に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、治療が必要な病気になっても病院に連れて行かない等。
(4)心理的虐待
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者等に対する暴力等、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 言葉で脅す、無視や拒否する、きょうだい間で著しく差別的に扱う、配偶者やその他家族などに対する暴言暴力や(1)~(4)の行為を行う等。

子どもの虐待に至る要因

子どもの虐待は、身体的、精神的、社会的、経済的等の様々な要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。
 

保護者側の要因

育児不安や育児の知識・技術不足、障害や疾患、望まない妊娠等

子ども側の要因

病気、障害、発達の遅れ、保護者にとって何らかの育てにくさを持った子ども等

養育環境の要因

経済的困窮、親族や地域社会からの孤立、夫婦間不和等  
※子どもの特性や年齢に比べて不適切な養育の継続も、子どもの心身の発達に深刻な影響があることがわかってきています。

虐待・不適切な養育の継続が子どもに与える影響

虐待は子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。

身体への影響

・外から見える傷(打撲、やけど等)
・外から見えない傷(頭蓋内出血等による脳の障害等)
・栄養障害、体重増加不良や低身長

知的な発達への影響

・安心できない環境で生活していることで、落ち着いて知識や社会性の習得ができず、知的な発達が十分に得られない。
・保護者が言葉かけや遊び(知的発達にとって必要なやりとり)をしないと知的発達を阻害する。

心理的影響

・最も安心を与えられる存在であるはずの保護者から虐待されると、愛着形成ができず、他人との信頼関係の構築が困難となる。
・自分が悪いから虐待される、自分は愛情を受けるに値する存在ではないと感じ、自己肯定感を持てない。
・保護者から暴力を受けると暴力で問題を解決することを学習し、攻撃的、衝動的、欲求のままに行動する(学校や地域で粗暴な行動をとる)
・刺激に対して過敏になる(落ち着きのない行動をとる)
・受けた心の傷(トラウマ)を適切な治療を受けないまま放置すると、将来にわたりPTSD(心的外傷後ストレス障害)により思春期などに問題行動として現れたり、解離性障害やうつ病などの精神疾患を引き起こすこともある。
・配偶者間の暴力(いわゆるDV)の目撃により物音に過敏になったり、落ち着きがなくなる、怯える、怖がるといった精神的な不安定さや他人に対して攻撃的になったり、脳の機能に影響が及び正常な発達が阻害されるおそれがある。

ひとりで抱え込まないでください

虐待しそうになったとき、虐待してしまったとき
悩んだり、困ったりしたときは、話すことで子どももあなたも救われます。
ひとりで抱え込まないで、いつでも相談機関に相談しましょう。

虐待に気づいたとき

児童福祉法及び児童虐待防止法において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(区役所子育て支援課)もしくは児童相談所(子ども相談所)に通告することが義務づけられていますので、ご連絡をお願いします。なお連絡した人の秘密は守られます。

 

虐待通告については

<平日9:00~17:30> 
区役所 子育て支援課:

子ども相談所:072-245-9197

<平日17:30~翌朝9:00、土曜、日曜、祝日、年末年始>
堺市子ども虐待ダイヤル:072-241-0066
児童相談所全国共通ダイヤル:189

子育てに悩んだり、疲れたりしたときはご利用ください

子どもの虐待に気がつくポイント

子どもの様子

やけどや、あざがある。また、その原因について親の説明が不自然。
夜遅くまで一人で出歩いたり、家に帰りたがらない。
親といる時、おどおどしたり、表情が乏しい。
衣類が極端に汚れていたり、季節に合わない服を着ている。
食べ物に対して異常に執着する。
性的なことで過度に反応したり、不安を示したりする。

保護者の様子

子どもを大声で怒鳴ったりすることがある。
毎日のように子どもを長時間泣かせている。
子どもを置いたまましばしば外出する。
病気のようなのに医者にみせようとしない。
登園・登校させていない。
子どもの扱いが冷たい、あるいは無視している。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども相談所 育成相談課

電話番号:072-245-9197

ファクス:072-241-0088

〒590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町4丁3-1 堺市立健康福祉プラザ3階

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