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自治会活動保険 よくある質問

更新日:2024年6月28日

自治会活動保険について、お問い合わせの多いご質問とその回答を掲載しています。

よくある質問 Q&A

Q1  本保険の対象者は誰ですか?

「各校区自治連合会」及び「連合に加盟する単位自治会」の自治会員です。

Q2  保険加入にあたり、申し込みや、書類の提出は必要ですか?

事前のお申込みや書類の提出は必要ありません。実際に事故が起きた際に手続きが必要となりますので、市民協働課(072-228-7405)へご連絡ください。

Q3  この保険の補償内容を教えてください。

傷害保険と賠償責任保険の2種類があります。
(1)傷害保険
自治会活動中に、急激かつ偶然な外来の事故により怪我又は死亡した場合に補償
(2)賠償責任保険
自治会活動中に、被保険者が他人の生命、身体若しくは財物の損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償

Q4  事故が起きた場合、どのような書類の提出が必要ですか?

(1)事故報告書
自治会活動保険補助金のご案内ページにフォームをご用意しております。
(2)活動等を証する書類
自治会が企画・立案し、会議、会則等、所定の手続きを経て実施することが決定された活動であることがわかる書類(活動計画書、行事のチラシ等)などの提出を求めることがあります。

Q5  自治会主催のイベント準備中に怪我をした場合は対象となりますか?

イベントや活動の準備中でも保険の対象となります。

Q6  自治会主催のイベントに来場した自治会員以外の人は対象となりますか?

自治会員以外の方は対象となりません。
イベント中に自治会員が来場者に怪我をさせてしまった場合に負う賠償責任は、保険の対象となります。

Q7  外部主催のイベントに自治会として参加した場合は対象となりますか?

自治会活動の一環として参加しているのであれば対象となります。
ただし、参加することを自治会内で企画・立案していることが必要です。

Q8  世帯単位で自治会員を管理している場合、自治会員の家族は対象となりますか?

自治会側と加入者側の双方で、当該個人や世帯員全員が自治会員として認識されていれば対象となります。
ただし、自治会内でのルールと齟齬が出ないようご注意ください(例えば、自治会内での慶弔規定では同居人しか自治会員と認めていないなど)。

Q9  自治会の傘下団体や下部組織が行う活動は対象となりますか?

堺市自治会活動保険は「自治会」が自治会活動を実施する際に発生した事故による怪我等を補償する保険です。よって、自治会以外の「各種団体」が実施する活動は保険の対象外となります。
一方で、自治会では組織の内部に委員会・部会のようなグループや団体(以下、「グループ等」)を形成し自治会活動に取組んでいるケースがあります。そのような「自治会組織の一部」であるグループ等が実施する自治会活動は保険の対象となります。
なお、「自治会組織の一部」であるグループ等は、自治会の会則に当該グループ等が自治会を構成する一部である旨が明記されており、また、当然にグループ等の構成員全員が自治会員である必要があります。

Q10 防犯パトロール中に自転車で事故を起こした場合は対象となりますか?

自転車での事故は対象となります。

Q11 自治会活動中に熱中症になった場合は対象となりますか?

熱中症は対象となります。

Q12 自治会活動の中で飲食し、食中毒を起こした場合は対象となりますか?

食中毒は対象となります。

Q13 地域会館の整備不良により瓦が落ちて通行人を怪我させた場合は対象となりますか?

施設の構造上の欠陥や管理の不備により発生した事故は対象となりません。

Q14 自治会活動中に地震が起き、落下物で頭に怪我をした場合は対象となりますか?

地震、噴火、津波など天災による事故は対象となりません。

Q15 だんじり祭りで行われるだんじり曳行以外(出店や盆踊りなど)は対象となりますか?

だんじり曳行(練習や準備・撤収作業等を含む)に関わる事故は対象となりません。
なお、だんじり曳行に直接関係しない部分(出店や盆踊りなど)については、自治会活動であれば対象となります。

Q16 他の保険にも加入しているが、保険金を重複して受け取ることができますか?

傷害保険については重複して受け取ることが可能です。賠償責任保険は他社の支払い金額と按分された金額の受取が可能です。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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