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自治会活動保険補助金について

更新日:2024年7月1日

 本市では、自治会員が自治会活動中の不測の事故により、負傷又は死亡した場合にかかる治療費等や、第三者の生命・身体または財物に損害を与えた際に負う法律上の賠償責任を補償する保険への加入に関する補助制度を運用しており、堺市自治連合協議会と連携して、安心して自治会活動に取り組める環境の整備に取り組んでいます。

自治会活動保険の概要

契約者

堺市自治連合協議会

被保険者

「各校区自治連合会」及び「連合に加盟する単位自治会」の自治会員
※保険加入に際し、申請書や自治会員名簿等のご提出は必要ありません。

対象となる活動

被保険者となる自治会が企画・立案し、会議、会則等、所定の手続きを経て実施することが決定された活動

<活動例>
団体の運営に関する活動
 会議、広報誌・回覧板等配布、掲示板へのポスター掲示など
地域の安全・安心に資する活動
 防犯パトロール、防災訓練、交通安全活動など
社会福祉に資する活動
 高齢者福祉活動、赤い羽根募金活動など
環境美化等に資する活動
 道路・公園等清掃活動、資源回収など
地域コミュニティの醸成に資する活動
 イベントや催しの運営・準備、文化活動、スポーツ活動など

※ 活動場所と自宅との往復途中の事故を含みます
※ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング等、危険なスポーツ活動やだんじり祭り、ふとん太鼓は除きます
※ 堺市及び堺市教育委員会が別途契約する「地域の子どもの見守り活動保険」「子ども110番の家活動保険」「堺市自治会施設賠償責任保険」の対象となる活動は除きます

自治会活動保険について、お問い合わせの多い質問と回答を掲載しています。

参考資料

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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