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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2026年5月26日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名のフリガナが記載されることになりました。

戸籍ふりがな記載イメージ

戸籍へ氏名のフリガナが記載されるまで

1.本籍地の市区町村長から通知書を発送

本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを令和7年6月以降順次、通知しました。
 

  • 同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4人まで記載されます。同一戸籍でも住所が別の方については、住所地ごとに送付しました。
  • 令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成しました。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、令和7年5月26日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
  • 通知書に記載しているフリガナは、事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名のフリガナ情報を参考にしています。
  • 今回送付するフリガナにかかる通知書は、法務省の提供する共通フォントを使用して作成しているため、漢字が戸籍に記載しているものと一部異なる場合があります。本通知書では、氏名に記載されたフリガナに誤りがないかどうかをご確認ください。

2.氏名のフリガナの届出

通知したフリガナに誤りがあった場合や即時に戸籍にフリガナを記載したい方のため、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出期間を設けました。
この間に届出をされた方は、戸籍及び住民票にフリガナが記載されています。なお、届出ができる方が異なるため、氏と名の片方だけにフリガナが記載されている場合があります。

3.市区町村長によるフリガナの記載

令和8年5月26日以降、氏名のフリガナの届出がなかった方に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
なお、フリガナが記載された証明書(戸籍謄抄本、住民票の写し)を取得できるようになるまでは数か月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名のフリガナが記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の正しいフリガナへの訂正を行うことができます。

堺市に本籍がある方は、法務省から示されたスケジュールに従い、令和8年6月から令和9年2月にかけて順次行います。
なお、令和8年5月26日以降に婚姻や出生等の戸籍の届出をされた場合は、その時点で届出に係る戸籍に記載されている方全員にフリガナを記載いたします。

フリガナに使用できる読み方について

氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

戸籍のフリガナに関するお問い合わせ先

○制度に関する一般的なお問い合わせ先
 法務省コールセンター
 0570-05-0310
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く) 
  
○その他のお問い合わせ先
 通知書や届出等に関するお問合せは、本籍地の市区町村までお問合せください。
  
 堺市へのお問合せは、各区役所市民課戸籍係までお問合せください。

郵便番号住所電話番号
堺区役所市民課590-0078堺市堺区南瓦町3番1号072-228-7419
中区役所市民課599-8236堺市中区深井沢町2470番地7072-270-8183
東区役所市民課599-8112堺市東区日置荘原寺町195番地1072-287-8102
西区役所市民課593-8324堺市西区鳳東町6丁600番地072-275-1903
南区役所市民課590-0141堺市南区桃山台1丁1番1号072-290-1802
北区役所市民課591-8021堺市北区新金岡町5丁1番4号072-258-6713
美原区役所市民課587-8585堺市美原区黒山167番地1072-363-9313

(備考)
 堺市戸籍フリガナ電話相談窓口は、令和7年10月30日(木曜)をもって終了しました。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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