戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年5月15日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名のフリガナが記載されることになりました。
戸籍へ氏名のフリガナが記載されるまで
1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認
本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
通知書が届きましたら、記載されているフリガナを必ずご確認ください。
フリガナに誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、氏名のフリガナの届出を行ってください。
堺市に本籍を置いている方には、令和7年7月初旬から順次、通知書を発送する予定です。
(ご注意)
- 同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4人まで記載されます。同一戸籍でも住所が別の方については、住所地ごとに送付されます。
- 令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、令和7年5月26日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
- 通知書に記載しているフリガナは、事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名のフリガナ情報を参考にしています。
- 今回送付するフリガナにかかる通知書は、法務省の提供する共通フォントを使用して作成しているため、漢字が戸籍に記載しているものと一部異なる場合があります。本通知書では、氏名に記載されたフリガナに誤りがないかどうかをご確認ください。
- 通知書の発送時期は市町村によって異なりますので、堺市以外の発送時期は本籍地の各市町村にお問い合わせください。
2.氏名のフリガナの届出
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出方法
次のいずれかの方法で届出ができます。
届出ができる方
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる方が異なります。
氏のフリガナの届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
マイナポータルからの届出方法
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。
窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。
届出に必要なもの
届出人のマイナンバーカード(有効な電子証明書が搭載されたもの)
※届出を行うには、次の暗証番号を入力する必要があります。
利用者証明用電子証明書用(数字4桁)
券面事項入力補助情報用(数字4桁)
署名用電子証明書用(英数字6~16桁)
マイナポータルでの届出方法について(動画:法務省Youtubeチャンネル)
郵便による届出方法
下記の届出用紙をダウンロードして記入の上、本籍を置く市区町村あてに郵便でお送りください。
堺市では郵便でのフリガナの届出を一括して処理するため、郵送先を指定します。
郵送先はあらためてお知らせしますので、しばらくお待ちください。(6月下旬にお知らせする予定です。)
窓口での届出方法
お住まいのところや本籍地など、最寄りの市区町村窓口で届出をすることができます。
堺市での届出先は各区役所市民課の窓口となりますが、各区役所内に特設窓口を設け、届出のサポートを行います。区役所にお越しの際は、まず初めに戸籍フリガナ特設窓口にお越しください。
区役所の特設窓口は7月初めに開設します。
お越しの際には、本籍地から送付された通知書をご持参ください。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルからの届出の支援も行いますので、ぜひマイナンバーカードもご持参ください。
届出の際の注意事項
- 氏名のフリガナの届出は、現在使用している氏名の読み方を届出していただくものです。現在使用している読み方を、この機会に変更できるというものではありませんので、ご注意ください。
- 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提出を求める場合があります。
- 上記届出期間中に、氏名のフリガナの届出をした方が、その後、フリガナの変更を行う際は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
届出をした後のフリガナの記載について
氏名のフリガナの届出をされて受理されると、戸籍の氏名にフリガナを記載します。
氏の届出の場合は氏のみ、名の届出の場合は名のみとなります。氏名すべてにフリガナを記載するには氏と名の両方の届出が必要となります。
戸籍にフリガナが記載されると、本籍地から住民登録地に通知がされ、住民票にもフリガナを記載します。
3.市区町村長によるフリガナの記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日(令和8年5月25日)までに氏名のフリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
なお、フリガナが記載された証明書(戸籍謄抄本、住民票の写し)を取得できるようになるまでは数か月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名のフリガナが記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の正しいフリガナへの訂正を行うことができます。
フリガナに使用できる読み方について
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍のフリガナに関するお問い合わせ先
制度に関する一般的なお問い合わせ先
法務省コールセンター
0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く) ※令和7年5月26日から
堺市から発送した通知書や区役所窓口での届出等に関するお問い合わせ先
堺市戸籍フリガナ電話相談窓口
072-200-3572
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土日祝を除く) ※令和7年5月26日から
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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